Bさんは叔父にあたる80代男性(以下、Cさんとします。)が亡くなり、弟名義の銀行預金の相続手続きのご相談を受けたのですが、このCさんは生涯独身で、お子さんもいませんでした。
戸籍調査していく中で、次女は既に亡くなっている為、相続人はBさんと次女の子であるDさんとなりました。しかしこのDさん、30年位前に海外にいったまま行方知れず、Bさんとは全く交流が無く、外務省に所在調査(海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所・連絡先等を、在外公館が保有する資料を基に調べる制度)をかけて調査までしましたが所在が明らかにならず、このまま相続手続きが断念かと思われましたが、今回相続手続きが銀行の預金だけだったのが幸いで、銀行の預金口座(定期は除く)については、当時の判例により法定相続分のみを相続人の一人から請求しても払い戻しが可能でしたので、法定相続分の2分の1を金融機関に請求し、合わせてなぜ遺産分割ができないかを外務省の所在調査とともに説明し、無事相続手続きが完了することができました。
*金融機関に対する法定相続のみの請求は、現在判例見直しにより、出来なくなっておりますのでご注意ください。
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