相談事例 相続人が行方不明、不在者財産管理人との相続手続き 横浜市Bさん

相談者Bさんは、数年前から施設に入っていた叔母Aさんが先月亡くなり、一人で相続手続きをやろうと色々調べたところ、Bさん以外に、小さい時に会った事しかないCさんが相続人であることが分かり、どこにいるかもわからないので相談に来られました。

相談事例 相続人が行方不明、不在者財産管理人との相続手続き 横浜市Bさんの家系図

Cさんは叔父さんと離婚して以来、お母さんに引き取られた関係で50年以上も音信不通でした。

相続財産
〇預貯金 金融機関2社
〇株、投資信託 証券会社1社

解決サポート
まず相続人調査をする関係で
亡くなった叔母A・叔母Aさんの父と母・相談者Bさんの父・子Cの父
の出生死亡までの戸籍取得
子Cの戸籍謄本(生存しているかどうかの確認)

全て取り終わったところで
相続人が相談者Bさん、Cさんであることを確認

次にCさんの戸籍の附票を取得し、住民票上どこにいるかを確認したところ住民票が職権消除されていることを確認
*役所の方がCさんの住民票上の住所地に現地確認したところ、Cさんがいないことを確認したので住民票を職権消除となりました。

担当者コメント
多くの場合、戸籍の附票を取得することで相続人の所在を確認し、こちらから手紙を送ることで、疎遠だった相続人とやり取りができるようになります。

ここから家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。
予納金として100万円必要となります。
不在者財産管理人・・・行方が分からず、連絡も取れない不在者の代わりに、本人に代わって財産を管理する方。家庭裁判所で選任されます。

最終的には家庭裁判所が不在者財産管理人を誰にするか決めますが、候補者として連携している弁護士を候補者にした結果、連携している弁護士が不在者財産管理人に選任され、法定相続分に基づき、相談者Bさん2分の1、不在者Cさん2分の1で遺産分割を行い、預金を解約、株や投資信託を換価換金してそれぞれに分配しました。

担当者コメント
今回叔母Aさんは施設に入った時から認知症が進み、遺言書などの対策ができないまま相続を迎えてしまいましたが、生前の段階で、万一の時の相続人にこうした音信不通の方がいるようでしたら、遺言書などの対策をしておかないと、相続手続きが面倒なことになりますので注意が必要です。

所在がわからない相続人の対応についてはこちらをご参照ください。所在不明の相続人への対応

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