遺産相続手続きに期限がありますか?

期限があるものがあります。スタートになる起算日は、亡くなった日です。

〇亡くなった日から3ヶ月以内・・・相続放棄(マイナスの財産が多い場合や財産を一切相続したくないときに考慮する)
〇亡くなった日から4ヶ月以内・・・準確定申告(被相続人の所得税について申告)
〇亡くなった日から10ヶ月以内・・・相続税の申告(相続財産が基礎控除を超えていたり、小規模宅地の特例などを使って軽減を受ける場合に申告が必要)

〇期限はありませんが、考慮すべきこと
不動産の相続登記
期限はなく、ペナルティーもありませんので不動産の名義変更(相続登記)は放置されがちですが、放置したままにすると、後に遺産分割協議でトラブルになってしまったり、相続人が増えて収拾がつかず、場合によっては空家になることも。不動産の相続登記はその都度行うことをお勧めいたします。
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