二次相続対策サポート

相続において大切なことは円満相続の実現です。円満相続を実現するために、カギとなるのが二次相続対策です。二次相続対策は、一次相続が発生する前から対策できることに越したことはありませんが、多くは一次相続が発生したタイミングで次の相続を考えることが多く見受けられます。二次相続対策としては遅くはありませんので、二次相続対策サポートがどのようなものかポイントを解説していきます。

2024年 9月 12日

一次相続・二次相続のイメージ

一次相続・二次相続のイメージ

〇父の相続財産
 都内の自宅  8000万円
 預金     4000万円

都内にお住いの一般的なモデルケースを例にすると、
父が亡くなった一次相続の際に、よくあるのが相続財産全てを母に相続させるケース。父の財産は母と一緒に築き上げた財産なので全て母に相続させることはいいと思いますし、相続税において配偶者の税額軽減(相続財産が1億6000万円以内であれば相続税がかからない)が利用できるからです。上記例でも父の相続財産1億2000万円ですから配偶者の税額軽減が利用できます。さらに配偶者の場合、自宅不動産について小規模宅地の特例が利用できる可能性があり、要件が揃っていれば自宅不動産が最大8割減額できることになります。つまり一次相続において、配偶者である母に全て相続させることは相続税においてメリットがあると言えます。

しかし、デメリットもあります。配偶者である母にも財産があります。母が亡くなった際の相続税が大きく子供たちにかかる可能性があります。残念ながら子供に配偶者の税額軽減は利用できません。相続税の節税の可能性があるのが小規模宅地の特例が利用できるかどうかです。これが相続税に関する二次相続問題です。

もう一つ考えなければならないのが、遺産分割です。特に問題となるのが自宅不動産です。二次相続で、自宅不動産を売却して子供たちで分配することがあらかじめ子供の間で一致しているなら問題ありません。しかし長男が両親の住む自宅不動産に同居している、面倒を見ている。このようなケースいかがでしょうか。母が亡くなった後に売却するから出て行ってくださいとなるでしょうか。不動産は分けにくい財産です。都内の不動産は価値が高く、上記例でも売却しない限り、平等に分配することは難しいと言えます。ここを無理に平等に分配しようとすると相続トラブルになるのです。
相続トラブルを防ぐには法的に遺言書が有効ですが、その前に考えることは家族として将来どのような相続を思い描くかということを共有することが大切です。二次相続対策サポートでは、一次相続の際に、次の相続をどうしたいかを遺産分割と相続税のバランスを考えて行うようにしています。

二次相続対策サポートの安心ポイント

〇相続手続き年間50件以上の実績

当相談室では様々な相続を解決しております。ご参考までに相談事例をご覧ください。

スタートライン相続手続き安心相談室 相談事例

〇相続税に必要な相続税専門の税理士と連携

一次相続の際、二次相続のシミュレーションも提案可能。

〇不動産業界出身の不動産に強い行政書士が担当

〇相続トラブル回避のための遺言書作成サポート

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

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