内閣府の統計によると、65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著であり、昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人、高齢者人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、平成27(2015)年推計では男性約188万人、女性約411万人、高齢者人口に占める割合は男性12.9%、女性21.3%となっており、これからますます「おひとりさま」人口は増えていくものと思われます。
こんなお悩みございませんか?
- ○独身で、自分亡くなった時に頼れる人がいない
- ○結婚したが子供がいないので、将来が不安
- ○親族はいるが、疎遠で頼れない
- ○子供がいるが、もう何十年と会っていないので頼れない
- ○介護や認知になった時に頼れる人がいない
- ○兄弟で暮らしているが、高齢でこの先が不安
もし不安を感じているなら、元気なうちに準備をしておくことが大切です。
○任意後見契約・・・本人の判断能力に問題が生じる前に、将来に備えて、誰に・どのような支援してもらうかをあらかじめ契約する。契約に当たっては家族の同意は不要です。契約は公証役場にて公正証書にて締結します。効力発生は、本人の判断能力に問題が生じたとき。任意後見監督人が付きます。
○法定後見・・・判断能力の不十分な方をあらかじめ保護する目的で本人の判断能力に問題が生じてから、家庭裁判所の審判にて成年後見人等が選任され、後見開始されます。
大きな違いは自分の意思で将来を託すことができるのが任意後見、自分の意思とは関係なく選ばれてしまうのが法定後見です。
○見守り契約・・・心身ともに健康な状態で日常生活に支障はないものの、本人の安否や心身の状態及び生活状況などを直接確認することを目的とする契約。月1,2回の電話連絡や直接面談を行います。
○財産管理契約・・・判断能力が正常であっても、病気など身体が不自由になったときにする契約で、本人の代わりに預貯金の出し入れ・公共料金関係の支払い・年金や家賃等の受領などを行います。
○死後事務委任契約・・・本人が死亡した後に生じる様々な手続きをお願いしたい場合にする契約で、葬儀やお墓関係の手続き、遺品整理、役所の届出などを行います。
*遺言書は、主に財産の分与・処分の方法についてです。
ご覧になって頂いて分かりますが、認知症になって判断能力がなくなってしまうと法的にサポートすることが限られてしまいますので、元気なうちに準備して頂くことをお勧めいたします。
「おひとりさま」任せて安心サポート費用 40万円(税込価格44万円)
*遺言公正証書・見守り契約・財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言セット作成費用になります。
*公正証書にて契約しますので、別途公証役場への費用がかかります。
*当事務所にて後見人を受任させて頂く場合、別途費用がかかります。
当事務所にて死後事務委任を受任させて頂く場合(死後事務執行費用)
⇒40万円(税込価格44万円)
*死後事務委任契約の場合、葬儀費用や病院関係の支払いなど死後事務を執行するため費用として、別途預かり金が必要になります。
*死後事務執行費用は、預かり金の中からお支払いとなります。
*葬儀費用に関して提携の葬儀社に事前相談となります。
よくある質問
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