相談者Bさんは、亡くなった父親の相続手続きと相続不動産売却についてご相談がありました。当面日本に帰国予定がない中で、はじめZOOMを使用したオンラインにて相談・打ち合わせを行いました。
相続財産
〇自宅不動産(横浜市)
〇預貯金 金融機関2社
幸い相続人はBさんお一人でしたので、遺産分割を考える必要はなく、亡くなったお父様の出生から死亡までの戸籍とBさんの戸籍を取得、Bさんには領事館で印鑑証明書にかわるサイン証明書と在留証明を取得していただき、名義変更を進めていくことになりましたが、一方で相続税の基礎控除を超える財産額があるため、相続税の申告が必要となり、手続きを進めながら、残高証明書と過去3年分の履歴を並行して収集しました。
必要書類収取後、税理士とBさんとオンラインにて打合せを行い、無事期限内に相続税申告と納付が終わりました。
最後に自宅不動産(横浜市)の売却ですが、不動産売買後にあれこれリスクを負うことができない要望があり、不動産業者買取による数社見積もりを行い、Bさんにリスクのない、高い購入金額にて購入希望があり、当初の見積もりより高く、不動産売買が成立しました。
コロナ禍において、相続人は日本全国のみならず、海外在住で日本に帰って来られない方もいらっしゃいます。そうした状況でも書類を準備頂くことで相続手続きを相続人にかわって行うことは可能です。お気軽にご相談下さい。
その他当相談室ではこのような事例を取り扱いました。
「海外在住の日本人がいる相続手続き」
千葉県市川市Pさん
当相談室が選ばれる5つの安心
①提携の遺品整理業者による遺品整理
②財産調査を行い、財産目録を作成、遺産分割案提示
③遺産分割をもとに、金融機関、不動産の名義変更
④入札形式で、高値・リスクのない条件で不動産売却
⑤相続税専門の税理士との連携、相続税申告
この事例でご利用いただいたサービス費用はこちらをご覧ください。
よくある質問
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