新たな遺産相続対策(贈与編)
相続・遺言・後見
2015年4月2日
おはようございます。
4月が始まりました。4月になると色々な新制度が始まり、その中で贈与に関する新たな制度も始まりました。
今まで贈与というと、暦年贈与という非課税枠110万円を限度枠として毎年贈与することは有名な話だと思います。
数年前から政府としてももっとお金を循環させたいということで、
教育目的の資金として1500万円までを非課税とする制度がスタートしました。
授業料・修学旅行・遠足費などを目的とし、渡す対象を30歳未満の子や孫、口座を開設し、領収書を添付などが条件となります。
これに加えて新たに、子育て資金として1000万円までを非課税とする制度がスタートしました。
結婚・出産・子育てなどを目的として、渡す対象を20歳以上50歳未満の子や孫、口座を開設、領収書を添付などが条件となります。
合わせると2500万円の贈与対策となるのですね。
詳しいことは顧問の税理士先生にお聞き下さい。
ご存じない場合はこちらで紹介できますので。



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