相続ブログ

皆さん、ご存知ですか。「家族信託」

ほとんどの方はご存知ないかと思います。無理もありません。ここ2,3年で出てきた言葉であり、まだ実務として取り入れている専門家も少ないのが現状です。

私自身昨夜は勉強に参加する中で、家族信託の必要性・実用性・将来性について学んできました。

 

まず信託には3者の存在が必要となります。

①委託者(分かりやすく言えば、資産を託す人・財産を預ける人)

②受託者(委託者から託された財産の義務を遂行する人)

③受益者(財産から利益を受ける人)

 

この3者からなるものですが、契約や遺言といった形で信託行為が可能となります。

ちなみに受益を受ける内容は自由に設定できるのが特徴で、金銭を受けるものから居住権、かわったものでは議決権もあるようです。

 

権利の内容を自由に設定できる所に今までになかった必要性を感じますが、問題は受託者を誰に受けてもらうかが課題があるようです。受託者は有償のものと無償のものがあり、有償の多くは信託会社が担います。資産が多ければ信託会社に依頼できそうですが、それ以外の方にとっては信託会社にお願いできない場合は自分で探さなければなりません。無償の場合は義務ばかりを背負いますので、果たしてどこまでやってくれるのか課題が残ります。また遺留分減殺請求の対象にもなりますので、相続人間の調整も課題です。

 

やはりどのやり方も100%大丈夫というものはありません。それぞれメリットデメリットを理解し、より最善な方法を探っていくのが専門家の役割だと思います。

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