相続ブログ

おはようございます。

前回のブログで、そろそろ遺言書書いてみませんかの話をしました。

 

でも、そもそも遺言書って?

よくドラマでは「親族全員が集まって、開封して遺言書を読み上げる」といってまたそこからトラブルがあるようなドラマが多いですね。

ドラマ的には展開があって良いですが、そもそも遺言は財産を残す人の最終の意思表示として死後に法的効力を生じさせる制度です。

 

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遺言は、財産を残す人が一人出来る行為ですので、相手方の承諾は要りません。また効力は、相手方を拘束することになりますので、遺言できることや方式は厳格です。

例えば、PCでの遺言書作成、ビデオメッセージ、代筆はこれらは無効となります。

遺言できることとして

①相続人の廃除、相続分の指定など法定相続に関わること

②財産処分

③遺言の執行・取り消しに関わる事項

④遺留分に関する事項

⑤家族関係に関わる事項

⑥祭祀主催者の指定    などあります。

また法的効力がありませんが、どうしてこの遺言書を作成したかを理由を付記する付言事項があります。これはトラブルを防ぐもっとも大事なことといえます。

 

どういう遺言の中身がいいかについては、是非ご相談下さい。

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