相続ブログ

おはようございます。横倉です。

相続分って、昔から同じですか。

答えは違います。

 

現行の相続分は、昭和56年1月1日以降に亡くなった方に適用されます。

相続人が子と配偶者の場合、子2分の1・配偶者2分の1

相続人が両親と配偶者の場合、両親3分の1・配偶者3分の2

相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、兄弟姉妹4分の1・配偶者4分の3

 

 

では、それ以前は?

相続人が子と配偶者の場合、子3分の2・配偶者3分の1

相続人が両親と配偶者の場合、両親2分の1・配偶者2分の1

相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、兄弟姉妹3分の1・配偶者3分の2

これは昭和22年5月3日~昭和55年12月31日に適用となります。

 

現在の相続分と比べると、現在の方が配偶者の相続分が増えているんですね。

 

昭和22年5月2日以前の相続分もあります。

 

いつまでも遺産相続手続きをそのままにしていると、相続人が増えて相続分もこうしたことを考えなければならない事態にもなりかねません。

複雑になる前に早めに名義変更をお勧めします。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ