借金って相続されるの?
おはようございます。今週も張り切って頑張りましょう!
不動産を持ったまま相続が開始されると、問題になるのがローン、つまり借金です。
購入する際、不動産を担保に金融機関からお金を借り入れて購入するのですが、返済期間中にお亡くなることは良くあります。
亡くなったからチャラになるのでは?と思うかもしれませんが、当然ながら借金も相続の対象となります。
借金の方がプラスの財産より多い場合は、相続放棄という手もあります。
但し相続放棄は、マイナスの財産を引き継がないという制度ではなく、ぷらすもマイナスも一切相続しないという制度で期限もありますのでご注意下さい。
話を戻しますが、借金は原則 法定相続どおりに分割され、各相続人が法定相続分に従って分割して支払うことになります。
相続人同士の中で遺産分割協議で、誰が借金を背負うのか、支払うのかを決めることは可能です。
しかし債権者である金融機関との関係では、その協議どおりとはなりません。勝手な合意で返済が滞ってしまうの防ぎたいからです。
相続というとプラスの面だけが注目されていますが、実際こうしたトラブル事例はあります。
こういうときこそ専門家が必要だと思います。
気軽にご相談下さいね。