相続ブログ

 

おはようございます。

先日ある相談から検討したことについて。

生前贈与と遺言書

どれも財産を渡す行為ですが、メリットとデメリットを考えなければなりません。

 

生前贈与は、文字通り生きている間に贈与契約を締結して財産を渡すことで、

自動車などの動産は引き渡し、不動産は登記をすることが必要となります。

遺言と違い、財産を渡す人が生きている間に渡すことを確認でき、

暦年贈与の場合、年間110万以下であれば贈与税はかかりません。

相続対策でも、相続人以外に孫やこの配偶者に長期間渡すことが見受けられます。

また相続時精算課税を使う場合、もらう財産が2500万以下であれば、これも贈与税がかかりませんが、相続時に合計されます。*詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。

デメリットは、不動産の贈与をする場合、登録免許税や不動産取得税が多くかかる。

相続時精算課税を選択しない場合の贈与が高い(110万を超える贈与)

贈与をしても場合によっては、相続財産が組み込まれる場合もあります。

 

一方、遺言書の場合

財産を渡したい人が生前に遺言書を欠いて、効力発生はその人が亡くなったときになります。

生前贈与よりも節税効果がありますが、遺言書はあとの日付で書かれた物が有効になりますので、生前贈与よりも不安定さを残すことになりますし、生前贈与に比べて遺留分の可能性が高い。

不動産の場合、より確実に渡すことが可能な生前贈与ですが、かかるコストを考えると遺言書のほうが安いという比較は考えなければならないですね。

 

 

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