相続した不動産をそのまま空家にしておくと
おはようございます。不動産業界出身、相続不動産に強い行政書士の横倉です。
相続手続きをさせていただく中で不動産に関するご相談が多く、遺産分割による名義変更のご相談から、
最近では相続手続き後に住むことがない不動産について活用についてご相談が多くなっております。
まず今回は「相続した不動産をそのまま空家にしておくと」をテーマに解説したいと思います。
なぜ相続した不動産を売却しないでそのままにしてしまうか。
〇思い入れがある
→私の実感としては一番多いです。ただいつ売却・活用するか予定を立てるか立てないかで大きく違います。初めから予定を立てる方の多くが、中の整理もあるので一周忌までは待って欲しいが多いですね。
〇将来自分や家族が使うかもしれないから
→これも多いですね、ただ名義変更のタイミングで予定を立てないとそのまま空家のままになってしまうケースですね。
〇そのままにしても費用面で特に困らないから
〇家族の反対があるから
ケースバイケースですが、売却・活用の予定を立てるか立てないかの違いがありそうですが、
予定を立てずそのまま空家にした場合のどうなるのか。
〇庭の手入れをしていないと草木が伸びて近隣にご迷惑をかけたり、ゴミが不法投棄されることも。
〇管理を怠ってしまうと、ネズミ・ネコ・害虫などの住みつくことで家の保存状態の悪化
〇放火や空き巣などの犯罪を招きやすくなることで、治安悪化につながります。
〇管理・メンテナンスを怠ってしまうと、売りづらい・貸しづらい不動産になってしまいます。
→建物は人が済まなくなると劣化が進みます。害虫やカビが発生したり、配水管の悪臭、締め切った建物内部に湿気がこもることで建築資材の劣化が始まります。
では、そのまま空家にした場合の費用面は
まずは税金です。不動産を所有している固定資産税がかかります。東京都ですと、毎年6月ごろに固定資産税の納税通知書が送られてきて、
1年分一括での支払いか四期分に分けて支払うことになります。この固定資産税ですが、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に納税通知書が遅れてきますので、
相続登記をせずそのままにすればいつまでも亡くなった方の名前で送られてきたり、名義を複数人で所有する共有にすると代表者の方に納税通知書が送られてきますので
誰がどう負担するか問題になりますのでご注意ください。
また維持管理費として、電気・ガス・水道などのライフライン関係の基本料金、庭木がある場合は手入れ、
マンションの場合は管理費や修繕積立金、火災や地震などを考慮して損害保険、
その他不動産を維持管理するにあたってかかるものがあると思います。
こうした費用をだれがどう負担するかによっては大きいものとなります。
このように相続した不動産の予定を立てず、そのまま放置すれば不動産の価値は落ちて、売却したとしても相続後に売却した場合よりも
安くなってしまうことがあります。
もし予定がないのであれば、早期に売却することを考えた方がよいかもしれません。
当相談室では、相続手続きだけで終わらず、不動産業の免許を持つ行政書士が相続した不動産に関する今後の見通しを踏まえて
その不動産に合った方向性をご提案させて頂きます。