category=%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%83%bb%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%83%bb%e5%be%8c%e8%a6%8b

相続ブログ

 

おはようございます。

先月日本公証人連合会のHPで、

平成29年の公正証書遺言の作成件数が発表され、

110,191件。昨年より微増ですが、昨今の相続事情を考慮して

作成する方が増えているようですね。

 

作成すれば大丈夫と安心してはいけません。

遺言書の効力は、書いた方が亡くなり、相続が開始した時点でスタートします。

遺言書作成から亡くなるまでの期間が長ければ長いほど、

書いた内容と実情が合わなくなることがあります。

例えば、父親が長男に自宅不動産を相続させる遺言を書いたとします。

因みに、父親の相続人は、長男(長男には妻、子供3人がいます)、次男、長女の3人

父親が亡くなる前に、長男が亡くなったとします。そうなると、長男に自宅不動産を相続させる部分の遺言が無効になり、

自宅不動産は次男と長女、長男の妻と子供3人で遺産分割協議することになります。

人が亡くなることは必ずしも順番ではないということですね。

 

あと遺言書以外にも、生命保険金の受取人も同様のことが言えますのでご注意ください。

 

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ