相続ブログ

 

おはようございます。

先月日本公証人連合会のHPで、

平成29年の公正証書遺言の作成件数が発表され、

110,191件。昨年より微増ですが、昨今の相続事情を考慮して

作成する方が増えているようですね。

 

作成すれば大丈夫と安心してはいけません。

遺言書の効力は、書いた方が亡くなり、相続が開始した時点でスタートします。

遺言書作成から亡くなるまでの期間が長ければ長いほど、

書いた内容と実情が合わなくなることがあります。

例えば、父親が長男に自宅不動産を相続させる遺言を書いたとします。

因みに、父親の相続人は、長男(長男には妻、子供3人がいます)、次男、長女の3人

父親が亡くなる前に、長男が亡くなったとします。そうなると、長男に自宅不動産を相続させる部分の遺言が無効になり、

自宅不動産は次男と長女、長男の妻と子供3人で遺産分割協議することになります。

人が亡くなることは必ずしも順番ではないということですね。

 

あと遺言書以外にも、生命保険金の受取人も同様のことが言えますのでご注意ください。

 

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