相続手続きにおいて税理士と行政書士は重要な役割を果たしております。では、税理士と行政書士は相続手続きの中ではどのような役割を果たし、どの場面でお願いすれば、また費用はいくらかかるのか。では、どちらに頼むべきか、特徴や費用をまとめましたのでご覧ください。
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目次
1.税理士と行政書士のどちらに依頼すれば?
1-1.顧問税理士に依頼すれば?
2.税理士と行政書士(当相談室)の役割とは
2-1.税理士とは
2-2.行政書士(当相談室)とは
3.税理士と行政書士(当相談室)の相続手続き費用の違いは?
3-1.税理士の費用は
3-2.司法書士の費用(遺産整理業務)は*ご参考
3―3.行政書士(当相談室)の費用は
3-4.まとめ
4.税理士と行政書士を探すポイント
1.税理士と行政書士のどちらに依頼すれば?
ポイントは、「窓口が大切!」
税理士と行政書士では業務の違いがあり、相続手続きを依頼するにあたり税理士と行政書士の両方に依頼することもあります。どちらを窓口にしたとしても、税理士には提携の行政書士や司法書士、行政書士(当相談室)にも提携の税理士や司法書士がいて、連携しながら相続手続きを進めております。大切なことは個別に別々に依頼するより、相続手続きの専門家としてどの専門家を窓口にして相続を進めていくかにあると思います。
1-1.顧問税理士に依頼すれば?
よく相談者との話の中で、10年前にお父様が亡くなった時は顧問税理士がすべてやってくれたとおっしゃる方がいらっしゃいます。当時は相続税の基礎控除も高く、相続税申告は全国の約4%といわれる時代でしたから、相続税の申告もなく、提携の司法書士と行政書士が対応されたと思います。ただ現在相続税の基礎控除も下がり、相続税の申告するケースが多くなってきている現代において、税理士にはより相続税専門性が問われています。
つまり顧問税理士 ≠ 相続税専門 とは限らないのです。
多くの税理士は法人会計が専門といわれております。つまり会社のことであれば問題ないのですが、相続はあくまで個人の資産税といわれる分野になるところから、相続税申告ができない・苦手な税理士が多くいらっしゃることを覚えていただきたいと思います。各士業にはそれぞれ専門分野があります。私は行政書士ですが、行政書士の専門分野される建設業などの許認可や外国人のピザ関係は一切できません。あくまで相続専門の行政書士です。
当相談室では、相続税専門の税理士と提携しておりますので、相続手続きと相続税を税理士と連携して進めていきますのでご安心ください。
2.税理士と行政書士(当相談室)の役割とは
2-1.税理士とは
「相続税の申告が必要なら税理士」
税理士の中には「遺産相続手続きを扱っています」とうたっている所もあるようですが、税理士はあくまで相続税の申告が業務で、遺産相続手続きはその税理士と提携している行政書士や司法書士が行います。税理士は遺産相続手続きの中で相続税の申告が必要な場合、遺産分割や名義変更が終わった後でかかわってくることになります。したがって相続税の申告がない場合は、税理士に依頼する必要はありません。また税理士は相続税の申告のみで遺産相続手続きを行わず、遺産相続手続きを行う行政書士や司法書士の紹介も行っていない税理士もいらっしゃいます。実際にあったのが、相続税の申告と相続税の申告に必要な遺産分割協議書を作成しただけで、その後の預貯金の解約や不動産の名義変更は行わず、相談者がその手続きを当相談室に依頼したケースもありました。
繰り返しになりますが相続税の申告がない場合は税理士に依頼する必要はありません。
2-2.行政書士(当相談室)とは
「不動産・預貯金の相続手続き・相続不動産のご相談は
スタートライン相続手続き安心相談室」
行政書士は業務範囲が広く、それぞれ得意不得意があり、全ての行政書士が遺産相続手続きに対応できるものではなく、専門で扱っている行政書士とそうでない行政書士では遺産相続手続きの進め方に圧倒的な差があります。当相談室では、相続手続きをメインに年間100件以上の相談・解決実績をもとに、
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安心の初回無料相談(出張相談可)
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土日祝日、夜間のご相談に対応(事前相談要)
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相続の各専門家とのネットワーク(紹介料:無料)
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遺産相続手続き終了後、次に想定される2次相続もフォロー
を行っております。こちらは当相談室にご依頼を頂く事例になります。ご参考までにご覧いただければ幸いです。
当相談室で、ご依頼の多い事例
これまで数多くの相続手続き業務を行ってきた中で、ご依頼が多い事例を挙げてみました。
相談事例①
「相続手続きから、相続不動産の売却、相続人への財産分配まで一括サポート」
東京都品川区Aさん
依頼理由:相続手続きから不動産の売却、面倒な分配までサポートしてもらえるから依頼しました。
相談事例②
「次の相続を意識した相続手続き」
東京都江戸川区Kさん
依頼理由:相続税、今後の相続を考えて遺産分割の相談にのってもらえるから。
上記事例以外にも多数の解決事例がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
日本全国からお問い合わせ&ご相談をいただいております。
新型コロナウィルス感染拡大をきっかけに東京都以外にお住まいの方から「財産が群馬県にありますが対応できますか」「相続人が東京以外にも多くいますができますか」等といったお問い合わせ&ご相談を日本全国からいただいております。
これは最近電話だけではなく、PCやスマホを使ったオンライン相談が普及し、これまで近くでなければ相談できないといったことがなくなり、自宅にいながら遠方の専門家に相談できるようになったことが影響しています。 ご相談いただくケース
①コロナ禍で、出来る限り非対面で相続手続きができる専門家に相談したい
②事情があって自宅を離れることができないので、自宅いながら相談したい
③独り身の親が東京在住だが、子供が遠方にいる場合
④子供が東京在住だが、親が遠方にいる場合
⑤近くだと家族の知られたくない話を話したくないので利害関係のない専門家に相談
⑥財産が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるが、相続人の多くが遠方
⑦相続人の多くが東京・神奈川・千葉・埼玉在住だが、財産が遠方
全国対応の解決事例
相続財産が遠方であっても、相続人が遠方であっても相続手続きが可能な事例です。
その他様々なケースがあると思います。オンライン相談の普及により、相談者にとって相談する専門家の選択肢が広がったと思います。ご参考までにこちらの事例をご覧ください。
ご依頼頂きました相続手続きは行政書士の横倉が責任を持って対応させて頂きます。こちらが私のプロフィールです。ご参考までにご覧ください。
3.税理士と行政書士(当相談室)の相続手続き費用の違いは?
相続手続き費用について、悩まれるのが専門家によって相続手続き費用が異なり、相場がないことです。しかし税理士は、相続手続き費用ではなく相続税申告報酬、行政書士(当相談室)は相続手続き費用となります。こちらでは税理士の相続税申告報酬のほか、ご参考までに税理士と行政書士の目安となる費用をご案内します。
3-1.税理士の費用は
相続税の申告の報酬は、であるところが多いです。これに加え、不動産の数が多かったり、土地の形状が複雑、相続税の申告期限が近かったり、非上場株式があったりなど報酬に加算される可能性があります。
3-2.司法書士の費用(遺産整理業務)は
司法書士によって違いますが、遺産整理業務として遺産相続手続きを行っています。遺産整理業務の報酬は以下の通りです。
遺産整理業務の料金表
相続財産額 | 報酬額(税込) |
500万円以下 | 27.5万円 |
500万円超~5000万円以下 | 財産額の1.32%+20.9万円 |
5000万円超~1億円以下 | 財産額の1.1%+31.9万円 |
1億円超~3億円以下 | 財産額の0.77%+64.9万円 |
3億円超~ | 財産額の0.44%+163.9万円 |
3-3.行政書士(当相談室)の費用は
行政書士によって、費用の設定は異なりますが、当相談室の費用の特徴は、
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依頼前に必ず見積もりを行います。
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他事務所で見られるような「〇〇万円~」ではなく、「〇〇万円」の定額制
*財産額が分からない場合は、初めに最低額で受任し、後日財産額が分かった時点で財産額に応じて報酬を決定します。 -
不動産の名義変更(相続登記)の報酬が含まれております。
*法務局の管轄が1カ所まで。複数ある場合は加算
当相談室の料金表
相続財産額 | 報酬額 |
500万円以下 | 20万円(税込22万円) |
500万円超~3000万円以下 | 25万円(税込27.5万円) |
3000万円超~5000万円以下 | 30万円(税込33万円) |
5000万円超~8000万円以下 | 35万円(税込38.5万円) |
8000万円超~1億円以下 | 45万円(税込49.5万円) |
1億円超~1億5000万円以下 | 55万円(税込60.5万円) |
1億5000万円~2億円以下 | 65万円(税込71.5万円) |
2億円超~ | 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。 |
*相続人が5人以内、それ以上の場合は別途相談
*不動産が1箇所、銀行や証券会社は5社以内、それ以上の場合は別途相談
*相続税の申告がある場合、上記報酬額に10万円加算されます。
*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。
*上記報酬以外に、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費 手数料や郵送費、交通費などの実費については別途負担をお願いします。
遺産相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。
当相談室でご依頼頂く遺産相続手続き費用の価格帯は、の間が多いです。
3-4.まとめ
ケース① 相続財産が4000万円の場合
銀行・信託銀行 100万円(税込110万円)*参考
司法書士 4000万円×1.2%+19万円=67万円(税込73.7万円)
行政書士(当相談室) 30万円(税込33万円)
*相続税の申告が必要な場合、10万円加算となります。
ケース② 相続財産が1億2000万円の場合
銀行・信託銀行 120万円(税込144万円)*参考
司法書士 1億2000万円×0.77%+59万円=151.4万円(税込166.54万円)
行政書士(当相談室) 55万円(税込60.5万円)
*相続税の申告が必要な場合、10万円加算となります。
4.税理士と行政書士を探すポイント
窓口としてみたとき、何をポイントにどこの税理士と行政書士を選定するか迷うところになります。ここではいくつかポイントを挙げてみましたので活用していただければと思います。
ポイント①相続税が発生するかどうか
相続税が発生する場合
⇒相続専門の税理士もしくは相続専門の税理士と提携している行政書士(当相談室)
相続税が発生しない場合
⇒行政書士(当相談室)*不動産がある場合は提携の司法書士と連携
ポイント②実績の確認
相続手続きはすべて多種多様です。ご家族ごとに事情も違います。窓口となる税理士もしくは行政書士(当相談室)の実績があるかどうか確認する必要があります。実績数だけでなく多様なケースを扱っていることが大切で、自分のケースが当てはまるかどうかの確認も必要です。当相談室では、多種多様ケースを扱っておりますので、ご参考までにご覧頂ければと思います。
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス
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