初めての方へ

愛する家族が亡くなる。
気持ちの整理がつかない、一方で様々な手続きに追われる現実が始まります。

中には期限があるものもあり、知らなかったでは済まされないこともあります。
ここでは家族が亡くなった、相続手続きを中心に、主な各種手続きをご案内し、一人でも多くの方にご理解頂ければ幸いです。

相続手続きの流れと期限 ※注意したいポイント解説付き

家族が亡くなった後、手続きについてある程度全体像を把握しておかないと、何をすべきか、いつまでにすべきか、何から手をつけていいか分からず、時間だけが過ぎてしまいます。相続手続きを中心に、各種手続きについてこちらをご確認ください。

家族が亡くなった後に行う相続手続きの流れと期限

目次

家族が亡くなった直後に行う手続き

①葬儀社や寺への連絡

家族が亡くなった日から7日以内に行う手続き

②死亡診断書・死亡届・火葬許可申請書

家族が亡くなった日から14日以内に行う手続き

③世帯主変更届

④健康保険の資格喪失手続き

⑤介護保険資格喪失届

家族が亡くなった日から10日もしくは14日以内に行う手続き

⑥年金の受給停止

家族が亡くなった日から速やかに行う手続き

⑦遺言書の有無の調査

⑧相続人の調査

相続人と相続分の基本的ルール

被相続人の戸籍による調査

⑨相続財産の調査

家族が亡くなった日から3ヶ月以内に行う手続き

⑩相続放棄、限定承認

家族が亡くなった日から4ヶ月以内に行う手続き

⑪所得税の準確定申告

家族が亡くなった日から10ヶ月以内に行う手続き

⑫遺産分割協議・遺産分割協議書作成

トラブルになりやすい遺産分割

遺産分割協議書の目的

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議が合意したら速やかに行う手続き

⑬金融機関(銀行預貯金)の相続手続き

金融機関口座の凍結解除

⑭不動産の相続手続き

⑮有価証券(株式や投資信託など)の相続手続き

家族が亡くなった日から10ヶ月以内に行う手続き

⑯相続税の申告と納付

遺産分割協議の未了・終結と相続税の申告

家族が亡くなった日から1年以内に行う手続き

⑰遺留分減殺請求

家族が亡くなった日から2年以内に行う手続き

⑱葬祭費・埋葬料

⑲高額療養費

家族が亡くなった日から5年以内に行う手続き

⑳遺族年金

相続手続きが終わった後から考えること

㉑残れた相続人のための2次相続対策 

まとめ

「相続手続き」よくある質問

(ダウンロード配布資料)●家族が亡くなった後に行う主な手続きチェックリスト

不動産・預貯金・株式等の財産の相続手続きにお困りの方、
スタートライン相続手続き安心相談室にお任せください。

 

家族が亡くなった直後に行う手続き

①葬儀社や寺への連絡

葬儀社へ通夜・告別式の日取り、参加人数等を、寺には通夜・告別式でのお経、戒名等を相談します。

入院していた病院提携の葬儀社ですと、相場より割高になることも有りますので、できれば葬儀社は生前に費用、規模、参列する人などの事前相談することをお勧めします。

またこれから始まる相続手続きに関連しますが、亡くなった方に係わる相続人に連絡が遅れたり、無かったりすると、のちの遺産分割協議の際にスムーズに行かなくなることも有りますのでご注意ください。

 

家族が亡くなった日から7日以内に行う手続き

②死亡診断書・死亡届・火葬許可申請書

まず死亡を確認した医師に死亡診断書(事故など病気以外の理由で亡くなった場合は死体検案書)を書いてもらいます。死亡届には亡くなった方の氏名・亡くなった場所・住所・本籍、届出人の氏名・本籍・住所を記名押印します。
これらの書類は、保険金や遺族年金などを請求する際に必要になるので事前にコピーをとることをお勧めします。

またこれらの書類に合わせて 火葬許可申請書を亡くなった方の死亡地や本籍地・届出人の住所地の市区町村役場に提出します。火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証が交付されます。この許可証が無ければ火葬することができません。また火葬許可証は火葬することで、埋葬許可証となり、墓地に埋葬する際に必要となります。

葬儀社の多くは、死亡届や火葬許可申請書を遺族に代わって提出するようですので事前に葬儀社に確認ください。

 

家族が亡くなった日から14日以内に行う手続き

③世帯主変更届

世帯主が亡くなり、世帯員が2名以上の場合、世帯主を変更する必要があります。

残された世帯員が1名だけの場合や親と15歳未満の子供が残された場合は新しい世帯主が明白なため、死亡届を提出すれば世帯主が変更されます。

世帯主変更届は、世帯主が亡くなった日から14日以内に亡くなった方の住民票のある市区町村役場に提出します。死亡届と同時に提出することも可能です。

 

④健康保険の資格喪失手続き

亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合は国民健康保険資格喪失届を、亡くなった方が75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の被保険者だった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、亡くなった日から14日以内に亡くなった方が住んでいた市区町村役場に健康保険証を合わせて提出します。 また亡くなった日から2年以内の期限ですが葬祭費・埋葬料の請求も合わせて行うことをお勧めします。

亡くなった方が会社員か公務員として国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を亡くなった日から5日以内に年金事務所に提出します。ただしこの手続きは会社側で行ってくれることが多いので勤務先の会社に確認してください。

 

⑤介護保険資格喪失届

介護保険の加入者は、65歳以上の高齢者、40歳から64歳で要介護認定を受けた人になります。亡くなった場合、介護保険資格喪失届を亡くなった日から14日以内に亡くなった方が住んでいた市区町村役場に介護保険被保険者証を合わせて提出します。

 

家族が亡くなった日から10日もしくは14日以内に行う手続き

⑥年金の受給停止

年金の受給停止は迅速に行わないと亡くなった方の年金を過分に受け取ってしまい、あとでその分を返還しなければならなくなります。国民年金は亡くなった日から14日以内、厚生年金は亡くなった日から10日以内に年金事務所あるいは年金相談センターにて行います。

 

家族が亡くなった日から速やかに行う手続き

⑦遺言書の有無の調査

公正証書遺言サンプル

遺言書は自宅の金庫や箪笥、銀行の貸金庫などに保管してあることが多いのですが、遺言書の種類によって調査や手続きが異なります。

まず公証役場で作成する公正証書遺言ですが、保管している公正証書遺言が見つからなくても最寄りの公証役場に行くと、遺言検索(昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言が対象)を行うことで、遺言があるかどうか確認することができます。

東京都には50カ所を超える公証役場があります。

公正証書遺言の原本は作成した公証役場で保管されているため、公正証書遺言が無い場合は原本のある公証役場で再発行してくれます。

また遺言書の中に遺言執行者(遺言書に書かれている内容を実現する人)が指定されている場合、遺言執行者に連絡を取り、遺言執行者の就任の承諾の有無を確認します。

東京都の公証役場一覧(東京法務局)

 

一方自分で遺言書の全文・日付・氏名を全て自書する 自筆証書遺言は検認手続きが必要となります。

検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などの内容を確認し、偽造を防ぐ目的が有ります。

検認手続きは亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で行いますが、検認手続きをしないからといって自筆証書遺言が無効になるものでは有りませんが、検認済証明書をもらわないと不動産の名義変更や預金の手続きができないことになります。

*遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に科せられることが有ります。

*自筆証書遺言については、2019年1月13日より書き方について緩和の改正が有りました。

具体的には財産目録を自筆で書く必要がなくなり、ワープロで財産目録を作成したり、不動産であれば不動産登記謄本の写し・預金であれば通帳の写しを添付することが可能となりました。

さらに2020年7月10日より自筆証書遺言の保管について法務局にて保管が可能となります。将来的には自筆証書遺言の有無は法務局で確認することが必要になります。

「遺言の内容を理解しやすくする付言事項という存在」

 

⑧相続人の調査

相続手続きに行う上で基本となるのが「相続人の調査」です。
調査に入る前に相続人と相続分のルールを理解する必要があります。

<相続人と相続分の基本的ルール>

配偶者は常に相続人となります。
そこに子供がいれば子供と配偶者。 配偶者1/2・子供1/2(第1順位)
子供がいない場合には、配偶者と被相続人の親。 配偶者2/3・親1/3(第2順位)
子供も被相続人の親もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹。 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(第3順位)また兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪。

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子供が複数いる時は、
その頭数で割ります。

相続 第二順位

父親、母親共に健在な
時は1/6ずつになります。

相続 第三順位

兄弟が複数いる時は、
その頭数で割ります。

基本的な例をあげましたが、養子縁組、離婚、非嫡出子(愛人の子)の問題があったりすると、相続人や相続分が変わってきますので、当相談室まで気軽にご相談下さい。

相続人の確定に際し、以下にあてはまる場合には状況が複雑になる場合もありますので、十分な理解や専門家のアドバイスがあるとスムーズに事が進みます。

所在不明の相続人への対応
認知症の相続人への対応
未成年の相続人への対応

その他、トラブル回避のために知っておくと良い、「相続の権利」に関する解説は以下の通りです。

相続放棄
相続廃除
相続欠格

養子の相続分
遺留分
代襲相続

 

<被相続人の戸籍による調査>

相続人と相続分の基本的なルールが分かったところで、亡くなった方の相続人を確定させる上で必要となるのは戸籍による調査になります。まず 亡くなった方の出生から死亡までの除籍、改製原戸籍、戸籍謄本を取り寄せます。

*除籍謄本・・・結婚・離婚・死亡・転籍などにより、戸籍に記載された人が誰もいない状態になった戸籍をいいます。

*改製原戸籍・・・戸籍法が改正されることで戸籍の様式が変更され、その都度新しい様式の戸籍に変更されます。この変更前の戸籍のことを改製原戸籍と呼ばれます。昭和23年、それまでは家単位で編成されていた戸籍を夫婦とその子供という単位にしました。この変更が行われたのは昭和30年代初頭で、この変更以前の家単位で編成された戸籍が改製原戸籍と呼ばれます。

*戸籍謄本・・・いわゆる現在戸籍。全部事項証明とも呼ばれ、戸籍に入っている全員について記載が有ります(戸籍抄本は戸籍に記載されている中で特定の個人についての写し)。夫婦と子供の単位で編成され、夫婦のどちらかが筆頭者となります。もし子供が結婚した時は、その子供が除籍され、新たに子供夫婦の戸籍が編成される。

 取り寄せる市区町村はその戸籍の本籍地でないと取得できませんので、直接本籍地のある市区町村役場に行くことが出来ない時は郵送による取り寄せも可能です。 また相続人によっては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取るだけでなく、親や兄弟の出生から死亡までの戸籍を取ることも有りますのでご注意ください。

相続人の調査・確定を 自分で行うのは大変!?

戸籍の取り寄せが複雑だと、手配や確認だけでもかなりの負担になりますので、当相談室にご依頼いただくというのも一つの選択肢です。

「相続手続き」代行サポート

 

⑨相続財産の調査

相続人の調査と並行して行うのが、亡くなった方の相続財産の調査です。
相続財産というとプラスの財産のイメージを持たれるかもしれませんが、借金などのマイナスの財産も相続財産になります。

手元にある現金、車、預金通帳、不動産の権利証・固定資産税の納税通知書、証券会社からの報告書などから調査します。財産を調査し、財産目録などを一覧にして把握することで遺産分割協議の基本資料となります。

◆プラスの財産
〇現金 〇預貯金(普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金など)
〇有価証券(株式、公社債、投資信託など) 〇債権 〇車 〇貴金属 〇骨董品
〇不動産 〇ゴルフ会員権 〇著作権など

◆マイナスの財産
〇未納の税金 〇借金 〇ローン(不動産、車など)

相続財産の調査・確定を自分で行うのは大変!?

 

家族が亡くなった日から3ヶ月以内に行う手続き

⑩相続放棄、限定承認

プラスの財産もマイナスの財産も相続することを単純承認といい、特別な手続きが必要ありませんが、 家族が亡くなった日(相続開始日)から3ヶ月以内に何の手続きを行わない場合に単純承認とみなされます。

プラスの財産もマイナスの財産も相続したくない時は、 相続放棄の手続きを行うことができます。

これは相続人が相続を知った日(相続が開始して自分が相続人であることを知った日)から3ヶ月以内の期限があり、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書、亡くなった方の住民の除票、亡くなった方の除籍謄本、申し立てする相続人の戸籍謄本などが必要となります。相続放棄の手続きを行うと、最初から相続人でなかったことになります。

プラスの財産とマイナスの財産の どちらが多いか分からない時は、限定承認の手続きを選ぶことができます。

これは、相続財産の範囲内で債務を弁済することを条件に相続を承認するもので、相続人が相続を知った日(相続が開始して自分が相続人であることを知った日)から3ヶ月以内の期限があり、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認申述書、亡くなった方の出生から死亡の戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、財産目録など必要となります。

但しこの限定承認ですが、相続人全員が共同で手続きしなければならず、相続人の一人でも反対すれば限定承認が出来ませんのでご注意ください。

 

家族が亡くなった日から4ヶ月以内に行う手続き

⑪所得税の準確定申告

亡くなった方で確定申告をする人と同様の立場にある場合、亡くなった日の属する日の1月1日から亡くなった日までの確定申告を、相続人が亡くなった日から4ヶ月以内に行います。

準確定申告が必要なケース(一つでもあてはまる場合対象となります)
〇自営業を行っていた方
〇給与所得が2000万円以上ある方
〇給与所得以外に20万円越えの所得がある方
〇不動産の賃料収入がある方
〇株式や不動産などの売却収入がある方
〇生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った方
高額な医療費を支払っていて、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる方

家族が亡くなった日から10ヶ月以内に行う手続き

⑫遺産分割協議・遺産分割協議書作成

戸籍調査による相続人の確定および財産調査による相続財産の確定のもと、遺言書が無ければ、相続人全員の話し合いによってどのように分けるか遺産分割協議を開始します。
相続人全員で分割方法が確定したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します。

<遺産分割協議書の目的>

〇合意内容を書面化することで、トラブルを防止する
〇不動産、預貯金、株式などの相続財産名義変更の手続きに必要
〇相続税の申告がある場合に必要

*相続税の申告は亡くなった日から10ヶ月以内にしなければならないので、それまでに遺産分割協議をまとめる必要があります。

 

<遺産分割協議書作成のポイント>

〇誰がどの財産を取得したかを明確にする
不動産であれば法務局で取得する登記簿謄本の記載どおりに記載、銀行預金であれば金融機関名・支店名・種類・口座番号を記載します。
遺産分割協議が適正に成立したことを証明するために、相続人全員が署名捺印、印鑑は実印で行い、住所は印鑑証明書の記載どおりに記載します。

遺産分割協議を自分で行うのは大変!?

 

遺産分割協議が合意したら速やかに行う手続き

⑬金融機関(銀行預貯金)の相続手続き

みずほ銀行

亡くなった方の預貯金は、亡くなった時点で相続財産となります。
そのため、相続人が勝手に預金を引き出したり、解約することは相続トラブルのもとになりますので口座は凍結されます。

つまり遺産分割協議が合意するまでの間、相続人単独若しくは一部の相続人らだけでは払い戻しができません。

もし亡くなった方の預貯金から口座引落としがあるものは早めに連絡をして契約解除や支払い方法の変更を行います。
金融機関に亡くなった事の連絡と相続関係資料を送って欲しいことを依頼します。

また相続税の申告が必要な場合、亡くなった日現在の残高証明書を取得する必要がありますので、その旨を金融機関に依頼します。

 

<金融機関口座の凍結解除>

三井住友銀行

必要書類と手順は金融機関によって異なりますが、一般的に必要な書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、その他亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍謄本、遺産分割協議書、亡くなった方の預金通帳・預金証書・キャッシュカード(無かったとしても手続きさえすれば問題ありません)、金融機関指定の書類が必要となります。手続きが確認されると、亡くなった方の口座の名義変更か解約するか選択することで相続手続きが完了します。この一連の手続きを金融機関ごとに行います。それは金額の多寡にかかわらず同じです。

*それまで亡くなった直後の当分の間の生活費、葬儀費用、病院代の支払いが遺産分割が終了するまで相続人が負担していましたが、2019年7月1日相続法改正により、*それまで亡くなった直後の当分の間の生活費、葬儀費用、病院代の支払いが遺産分割が終了するまで相続人が負担していましたが、2019年7月1日相続法改正により、相続人の資金重要が一部できるようになりました。

・家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口にて払い戻しが受けられる制度
・家庭裁判所の保全処分の要件緩和

「どこの銀行口座があるのか確認する方法とは?」

 

⑭不動産の相続手続き

不動産の相続手続きには書類を揃えて法務局へ申請

相続財産の中でも価値が高く、分割しづらく、トラブルになりかねないのが不動産です。現金は遺産分割しやすい(例えば1000万円を二人で半々にすると、500万と500万に分けられる)のに対して、不動産は大きな土地でない限り、1つの不動産を持分2分の1ずつ持つ共有という状態になってしまいます。1つの不動産を複数人で持つことは将来的なリスクも有りますのでご注意ください。

不動産の所在を管轄する法務局に必要な書類をそろえて申請しますが、一般的に必要な書類として登記申請書、相続関係説明図、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、その他亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産を相続する方の住民票、亡くなった方の住民票の除票、固定資産評価証明書(市役所や都税事務所で取得可能)、金融機関の相続手続きと違って登録免許税という税金がかかります。税額は固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書に記載されている評価額×0.4%になります。これを申請時に法務局で収入印紙に変えて提出します。

こうした面倒な手続きあること、登録免許税がかかること、期限が無いことから不動産の相続手続きは後回しになりがちですが、相続不動産の売買・金銭借入の際にする抵当権設定・建物の修復の際に不動産名義が亡くなった人のままだとできない事態となってしまいます。

また現在政府では相続登記の義務化が検討されていますので近い将来不動産の相続手続きが放置されるようなことは無くなるのではと思われます。また放置することで相続人が変わってしまい、思わぬ事態になることもよく見られますので、その都度不動産の相続手続きは行った方がいいでしょう。

「不動産の相続におけるトラブルを事前回避するためには」 「相続手続き」代行サポート

 

⑮有価証券(株式や投資信託など)の相続手続き

野村証券

亡くなった方が生前に投資をされた方もいらっしゃいます。
窓口は証券会社や信託銀行であることが多いです。

手続きは金融機関(銀行預貯金)の相続手続きと基本的には同じで、証券会社や信託銀行に亡くなった事の連絡と相続関係資料を送って欲しいことを依頼します。また相続税の申告が必要な場合、亡くなった日現在の残高証明書を取得する必要がありますので、その旨を証券会社や信託銀行に依頼します。

必要書類と手順は証券会社や信託銀行よって異なりますが、一般的な必要な書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、その他亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍謄本、遺産分割協議書、証券会社や信託銀行指定の書類が必要となります。

大和証券

有価証券(株式や投資信託など)の相続手続きの特徴は、相続人が亡くなった方名義の有価証券がある証券会社や信託銀行に口座を作らなければならないことです。
相続人が作った口座に亡くなった方名義の有価証券を移して相続人が保有したり、売却したりすることが可能となります。これを金額の多寡にかかわらず各証券会社・各信託銀行に行います。

「手続きは証券会社の店舗窓口または相続センター窓口へ」

 

<生命保険の受け取りについて>

相続の枠から外れますが、被相続人が亡くなることでいち早く手続きできるのが生命保険の保険金です。必要書類さえあれば一週間程度で受取人の元に届くものもあるそうです。 生命保険は保険の契約段階で決定されており、遺言書や遺産分割と関係なく、受取人固有の財産として受け取ることが出来ます。

生命保険の受け取りについて詳しくはこちら

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家族が亡くなった日から10ヶ月以内に行う手続き

⑯相続税の申告と納付

相続税は亡くなった方の財産を相続したときに発生することが有り、財産が多ければ多いほど負担が大きくなる累進課税となっています。相続税を必ず支払うことになるかといえば、基礎控除が有りますので基礎控除を超える場合に相続税の申告と納付が必要となります。

基礎控除額の算出方法:
3000万円+600万円×法定相続人数
例)夫が亡くなり、妻と子供2人で相続人が計3人の場合
3000万円+600万円×3人=4800万円

相続財産が4800万円を超えない場合に相続税はかかりませんし、相続税の申告も不要です。
一方相続財産が4800万円を超える場合に相続税がかかりますので相続税の申告は必要です。

さらに配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など相続税の特例を利用とすることで、相続税の負担を軽減することもあります。但し特例を利用する際も相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。

 
相続税の申告と納付には、亡くなった日から10ヶ月以内に亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署で行うことになります。これを過ぎると、延滞税がかかります。

一般的な必要書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、その他亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍謄本、遺産分割協議書の写し、評価証明書・不動産登記簿謄本・預貯金や有価証券の残高証明書などの相続財産関する添付書類があります。

 

<遺産分割協議の未了・終結と相続税の申告>

遺産分割協議と相続税の申告・納付の関係には注意が必要です。

遺産分割協議が終結していれば問題ありませんが、 遺産分割協議が未了であっても相続税の申告と納付が伸びることはなく、亡くなった日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

その場合、法定相続分どおりに財産を相続したものとして相続税額を計算し、申告と納付を行うことになります。またこの場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など特例は適用できませんのでご注意ください。相続税の申告期限に間に合っても、遺産分割協議が申告期限後に終結して、申告内容と異なった場合は修正申告又は更正の請求をすることになります。

 

家族が亡くなった日から1年以内に行う手続き

⑰遺留分減殺請求

相続手続きの中には亡くなった方が生前に遺言書にて財産の指定があることが有ります。

基本的には遺言書に書かれている内容が優先されますが、相続人は遺留分という最低限相続で切る権利が認められています。この遺留分が侵害された際に、相続人には遺留分減殺請求権が認められています。但し期限があります。相続開始および減すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年以内または相続開始のときから10年までとなっています。

 

家族が亡くなった日から2年以内に行う手続き

⑱葬祭費・埋葬料

葬儀を行うと葬祭費や埋葬料がかかります。
亡くなった直後に支払う葬儀費用は残された家族にとって大きな負担ですが、この一部が国民健康保険や社会保険などから支給されます。

亡くなった方が国民健康保険の被保険者又はその扶養家族の場合・後期高齢者医療制度の加入者の場合、亡くなった方の住所地の市区町村役場に亡くなった日から2年以内に手続きをすることで、市区町村によって異なりますが5~7万程度支給されます。

一般的に必要な書類は、国民健康保険葬祭費支給申請書、国民健康保険証、死亡診断書の写し、葬儀費用の領収書、喪主の印鑑、喪主名義の預金通帳などになります。 健康保険の資格喪失手続きと合わせて行うことをお勧めします。また亡くなった方が会社員など、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の場合・その家族(被扶養者)が亡くなった場合、一律5万円が支給されます。勤務先の担当者に確認ください。

 

⑲高額療養費

一定の金額を超えて支払った医療費などの負担について、その超過分の還付を受けられるもので、本来は亡くなった本人に還付されるものですが 亡くなった日から2年以内に相続人が申請して、受け取るものになります。

これは相続財産になり、相続税の対象となりますのでご注意ください。

申請先は国民健康保険の場合は亡くなった方の市区町村役場、会社員の場合は健康保険組合または協会けんぽで、一般的に必要な書類は、高額療養費支給申請書、医療機関の領収書、亡くなった方の健康保険証などになります。

 

家族が亡くなった日から5年以内に行う手続き

⑳遺族年金

亡くなった方が国民年金・厚生年金・共済年金に加入している場合、残された家族に支給されるのが遺族年金です。 要件が複雑ですので、まずは年金事務所に問い合わせされることをお勧めします。

東京都の年金事務所/年金相談センター一覧(日本年金機構)

 

相続手続きが終わった後から考えること

㉑残された相続人のための二次相続対策

相続手続きが終わった後も、次の相続を考えなければならないことが有ります。残された家族が先を見通して準備しておけば、その後の相続発生時にあわてることなく、相続税を抑えたり、遺産分割で揉める事を回避したりすることで、残された家族が安心できる相続対策を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

ここまでご覧頂き有難うございます。一人の方が亡くなると、その後の手続きというものは多岐にわたり、中には期限がある手続きも有ります。家族が亡くなった後に行う主な手続きチェックリストにまとめましたのでご参考までにご利用ください。

現場で相続人の方とお会いしますが、亡くなった方への気持ちの整理とともに、手続きに追われて何をどうすればいいか整理ができない状況にある方が多く見受けられます。

一人で抱え込まず、費用はかかりますが専門家に依頼することは手続きの負担を軽減し、期限がある手続きを迅速に行うことができます。

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家族が亡くなった後に行う主な申請・手続きチェックリスト

遺産相続手続き代行サポートとは



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スタートライン相続手続き安心相談室では、これまで相続を専門として様々な問題を解決サポートしてきました。その中でも特に相続手続きは面倒な手続きもあり、遺産分割の仕方で後に相続トラブルになりかねない大切なことです。一般の方から見れば誰に相談していいのか、費用はいくらぐらいかかるか分からないのも当然のことですのでご参考までにこちらをご覧頂ければと思います。

誰に相続手続きを依頼すれば?

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②土日祝日、夜間のご相談に対応(事前相談要)

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ご相談者様から 「財産が群馬県にありますが対応できますか」「相続人が東京以外にも多くいますができますか」等といったお問い合わせ&ご相談をいただいております。もちろん対応は可能です。ここではご相談いただき、解決した事例の一部をご紹介します。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

④明確な定額費用(利用しやすい報酬設定)
信託銀行や司法書士などの各専門家が相続手続きを行っておりますが、費用が高額であったり、報酬設定が分かりづらくといったことから当相談室では「分かりやすく」「利用しやすい報酬」を設定します。

相続手続き費用比較(相続財産が4000万円の場合)
相続手続き費用比較(相続財産が1億2000万円の場合)

当相談室の料金表

 相続財産額  報酬額
 500万円以下 20万円(税込22万円)
 500万円超〜3000万円以下 25万円(税込27.5万円)
 3000万円超?5000万円以下 30万円(税込33万円)
 5000万円超〜8000万円以下 35万円(税込38.5万円)
 8000万円超〜1億円以下 45万円(税込49.5万円)
 1億円超〜1億5000万円以下 55万円(税込60.5万円)
 1億5000万円〜2億円以下 65万円(税込71.5万円)
 2億円超〜 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。

*不動産の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬は上記報酬額に含まれています。

*相続人が5人以内、それ以上の場合は別途相談
*不動産が1箇所、銀行や証券会社は5社以内、それ以上の場合は別途相談
*相続税の申告がある場合、上記報酬額に10万円加算されます。
*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。
*上記報酬以外に、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費 手数料や郵送費、交通費などの実費については別途負担をお願いします。

遺産相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。

当相談室でご依頼頂く遺産相続手続き費用の価格帯は、30万円〜45万円の間が多いです。

        

「相続手続き」代行サポート

⑤各種メディア出演・セミナー講師実績多数

メディア掲載 セミナー講師実績

⑥ 実績多数の解決事例
当相談室では、年間100件以上の相続相談・解決の実績があります。相続は同じパターンではなく、ご家族ごとに異なるものであり、その中の一部ですがこちらの事例集をご参考までにご覧頂ければと思います。

スタートライン相続手続き安心相談室 相談事例

⑦相続の各専門家とのネットワーク(紹介料:無料)
当相談室では、様々な相続の専門家と提携して一人の専門家では解決できないことをネットワークを駆使して相談者のお役に立てるよう心がけています。

⑧遺産相続手続き終了後、次に想定される2次相続をフォロー
いったん相続手続きが終わった後も、残された家族にとっては次の相続に対する不安が出てくるものです。例えば夫が亡くなり、妻と子ども2人が残った場合、1次相続で妻と子ども二人に相続税がかからないよう遺産分割しても、今度は残された妻の相続のことであったり、遺言、成年後見、相続税と考えなければならないことが残されたままです。

そうした不安を各種専門家と一緒に取り組み、相続対策をサポートさせて頂きます。

⑨不動産業界出身の行政書士ができる相続不動産サポート
私は大学卒業後、都市銀行系不動産会社にて入社し、不動産売買仲介に従事しておりました。一般的な住宅の売買というよりは、法人の倒産・個人の破産関係の任意売却であったり、離婚による財産分与売却、相続関係の売却と特殊な業務を積み重ねてきました。 行政書士としての法的サポート、これまで培ったネットワークや経験を活かし、宅地建物取引業者(不動産業)の許可を新たに取得し、相談者に最適な相続不動産をサポートさせて頂きます。

スタートライン相続手続き安心相談室 インタビュー

スタートライン相続手続き安心相談室では、お客様の声を大切にしています。


当相談室が大切していることは
「相続の不安を安心に」
「難しいことを分かりやすく」

「相続手続き」代行サポート

多くの方が初めて直面する相続手続きを安心してご利用いただけるよう心掛けております。

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

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