不動産の相続手続き

1.不動産の相続手続き、トラブルには注意
2.相続した不動産の名義変更の期限
3.相続した不動産の名変更手続き(相続登記手続き)
4.当相談室に依頼するメリット

1.不動産の相続手続き、トラブルには注意

「相続」といってまず一番にイメージするのは不動産の相続かもしれません。故人が所有していた家、土地などの不動産は、相続によって所有者が替わります。古くからの慣習では長男が相続するという印象が強いかもしれませんが、では残された財産の多くが不動産だけだった場合、他の相続人は何も財産を受け取ることができないのでしょうか?
また「自分の兄弟は仲が良いから大丈夫」「とりあえず一旦共有名義にしておいてまた考えます」などとおっしゃられる方が多いのですが、これは「単なる問題の先送り」でしかありません。その不動産を売却や賃貸、補修等があった際に、相続人全員での協議が必要となる場面が出てきます。仮に売却する場合、相続人全員の合意がなければ売却できません。さらに、子供や孫の世代のことまで考えると、やはり早い段階で手続きを済ませておく方が賢明です。

2024年相続不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます
これまで相続に係る不動産の名義変更(相続登記)について期限がありませんでしたが、2021年の改正で相続に係る不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、相続の発生勝つ所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと、10万以下の過料に課さられることになります。

2.相続した不動産登記の期限

仮に不動産の所有者が死亡しても、法律上は、不動産の名義変更・名義書換をする義務はありません。義務がない以上、放置しておいても特に罰金などはありませんので、あえて相続登記を放置しておく方もいらっしゃいます。
では、放置してよいのでしょうか。仮に放置すると、以下のデメリットがあります。

●不動産を売却したり、抵当権等の担保に提供したりできない。
不動産を相続しても、相続登記が完了していないと、自分が不動産を相続したことを第三者に認めてもらえません。不動産の売却や担保提供を試みても、「あなたはその不動産の所有者ではないから」と相手にされないのです。
従って不動産を売却したり、事業資金借入の際の担保に入れたりする場合には、前提として、相続登記を済ませておく必要があります。

●相続人がどんどん増えて、協議がまとまらない可能性がある。
相続登記をしないうちに、その相続人の一人に不幸があったとします。すると、その相続人の持分が配偶者や子供によって相続されることになります。そしてさらにそのうちの誰かに不幸があったとすれば、さらにその持分が相続人で分割され、最初は数人だけだった相続人が、配偶者や子までが相続人になり、普段顔を合わせる機会が少ない人間同士で遺産分割協議の話し合いをしなければならなくなります。

家系図

このように名義変更を放置しておくと、デメリットが障害となり、名義変更ができずただただ時間が過ぎていきます。費用がかかることですが、放置せず早めに名義変更を行いましょう。

3.相続した不動産の名義変更登記手続き

まず権利証や固定資産納税通知書から不動産の土地や建物の確認を行います。さらに不動産の土地や建物の確認には名寄帳の取り寄せをお勧めします。名寄帳は都内23区であれば不動産所在地の都税事務所で取得できます。不動産の土地の地番・建物の家屋番号が分かりましたら、法務局に行って不動産登記簿謄本を取得して権利関係を確認します。

被相続人の不動産を相続人が引き継ぐ為には、相続を原因とする所有権移転登記の手続きをその不動産の所在地を管轄する法務局に対して行うことになります。 管轄の法務局に「所有権移転登記」を申請します。遺産分割協議により不動産所有者になった者の名義にします。次のような書類を添付します。


不動産登記申請に必要な書類
遺言書がある場合
〇遺言書
〇相続関係説明図
〇被相続人の戸籍謄本(死亡の事実が確認できるもの)
〇被相続人の住民票の除票
〇不動産の取得者の戸籍謄本
〇不動産の取得者の住民票
〇固定資産評価証明書
〇登記申請書
遺言書がなく、遺産分割協議がある場合
〇遺産分割協議書
〇相続関係説明図
〇被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までのもの)
〇被相続人の住民票の除票
〇相続人全員の戸籍謄本
〇相続人全員の印鑑証明書
〇不動産の取得者の住民票
〇固定資産評価証明書
〇登記申請書

相続を原因とする所有権移転登記の申請は、原則として承継人単独での申請が可能です。また、相続を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

不動産の名義変更は、相続人本人でも可能ですが、個別の事例で登記申請の内容や必要書類の内容が変わることも多くあります。その際は提携の司法書士と共に迅速に進めさせていただきます。

不動産の名義変更は、申請書の書き間違いや添付書類の不備などで、何度も役所や法務局(*対象となる不動産の管轄の法務局)を往復したり、遺産分割協議書の署名捺印のためにあちこちに奔走させられることになり、大変な労力と時間を使うことになります。また法務局では手続きの相談に応じますが、法律的なアドバイスは応じていません。当相談室では法律的なアドバイスはもとより、手続きは相続専門の司法書士と迅速に、将来起こるかもしれないトラブルに備えての予防法務までサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

4.相続不動産の査定・売却サポート

相続した不動産についてこんなお悩みございませんか?
家 ○親の家を相続するが、今後住む予定がない
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今後について相談したい
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〇今すぐ売却する予定はないが、
    将来売却の際にどのくらいで売却できるか知りたい


矢印

当相談室では、不動産業界出身で現在も不動産業の免許を持つ相続専門行政書士でどのように遺産分割するのが良いのか、無料査定から相続不動産売却、相続人への換金分配までサポートさせて頂きます。また相続税や不動産売却した際の税金については提携の税理士をご紹介させていただきます。多くの手続きを経験し、様々なトラブルを見てきた経験をもとにアドバイスさせていただきます。

当相談室に依頼するメリット

*当相談室の不動産免許です。



相続不動産の円満な名義変更・売却はお任せください。

ご相談に来られる方の相談内容は
「後でトラブルにならないよう名義変更したい」
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相続不動産・空き家 売却相談サポート

相続(空家)不動産の売却
について良くある質問
相続不動産を相続した後に
売却した際にかかる税金

不動産を相続する場合、誰に何を依頼すれば?費用?

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