株式・投資信託の相続手続き

1.株式・投資信託相続手続きの流れ
2.当相談室に依頼するメリット
3.日本全国からお問い合わせ&ご相談を頂いております

昨今預貯金だけではなく、株式や投資信託などを保有している方も増えており、家族が知らないところで保有していることもあります。相続人はまず名義変更する必要があり、名義変更せず売却することはできません。また配当金の受け取りにも考慮する必要があります。

株式には非上場株式と上場株式があり、非上場株式の場合は証券会社や信託銀行が窓口ではありませんので、直接当該会社に問い合わせるか親族の会社であれば顧問の税理士等に問い合わせてみてください。上場株式の場合は証券会社や信託銀行を窓口として続きを行います。

1.株式・投資信託相続手続きの流れ

必要書類をそろえたり、口座を開設したり、証券会社や信託銀行に何度も足を運んで手続きを進めることは大変な労力が必要です。

手続きの流れ

①手続きの申し出・受付

各証券会社・信託銀行に連絡して必要書類を送ってもらう旨を連絡

②財産調査・残高証明書の取得

証券会社や信託銀行が分かっても株式や投資信託がどれだけあるのか分からない時は財産調査からはじめましょう。その証券会社や信託銀行にある財産の内容が分かれば、次は相続トラブル防止や相続税申告時に必要な残高証明書を取得しましょう。どちらも相続人の一人から証券会社や信託銀行に請求可能です。その際、被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)や請求する相続人と被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本などが必要となります。

③必要書類の準備

証券会社や信託銀行によって違いますが、一般的なものは以下の通りです。

A.遺言書がある場合
・遺言書
・自筆証書遺言の場合、遺言検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
・預金を相続する方の印鑑証明書または遺言執行者の印鑑証明書
B.遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
C.遺言書がなく、遺産分割協議がない場合
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
D.家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本
・預金を相続する方の印鑑証明書


上記以外に、証券会社や信託銀行から送られる所定の相続手続依頼書などが必要です。

④口座開設

遺産相続手続きには必要書類を揃えて、証券会社に「口座移管手続き」を請求することになりますが、証券会社での遺産相続手続で面倒なのが、故人名義の証券口座をいきなり解約、換金して相続人に払戻すことが原則としてできないことです。故人の口座を相続人の口座に一旦移し替え、その後に、相続人の判断で、口座内の株を売却したり、保有したりを選択することになります。
当該証券会社に自分名義の口座を持っていなければ、新たに口座を開設する手続きが必要となり、自分名義の口座を開設してからでないと、遺産相続手続は完了できないことになります。

⑤必要書類を持参・提出

準備した書類一式を証券会社や信託銀行に提出します。

⑥証券会社や信託銀行にて提出した書類の確認
⑦名義変更の手続き

2.当相談室に依頼するメリット

各証券会社や信託銀行よって手続きが異なります。金融機関ごとに渡す人が同一であれば問題ありませんが、遺産分割の内容が妻3分の2、長男6分の1、次男6分の1といった割合の場合、口座を開設して、株式や投資信託を売却換金、換金した金銭をこちらで開設した相続手続き専用の口座に

通帳



相続財産をまとめて、遺産分割の割合に基づいて各相続人にご入金させて頂きます。当相談室にご依頼いただくことで、それらを効率的、かつ、迅速に相続手続きをすすめていきます。


当相談室で対応した株式・投資信託の相続手続き事例です。ご覧ください。

株式・投資信託の売却換金

株式の名義変更(信託銀行)

日本全国からお問い合わせ&ご相談をいただいております。

新型コロナウィルス感染拡大をきっかけに東京都以外にお住まいの方から「財産が群馬県にありますが対応できますか」「相続人が東京以外にも多くいますができますか」等といったお問い合わせ&ご相談を日本全国からいただいております。
これは最近電話だけではなく、PCやスマホを使ったオンライン相談が普及し、これまで近くでなければ相談できないといったことがなくなり、自宅にいながら遠方の専門家に相談できるようになったことが影響しています。

ご相談いただくケース
①コロナ禍で、出来る限り非対面で相続手続きができる専門家に相談したい
②事情があって自宅を離れることができないので、自宅いながら相談したい
③独り身の親が東京在住だが、子供が遠方にいる場合
④子供が東京在住だが、親が遠方にいる場合
⑤近くだと家族の知られたくない話を話したくないので利害関係のない専門家に相談
⑥財産が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるが、相続人の多くが遠方
⑦相続人の多くが東京・神奈川・千葉・埼玉在住だが、財産が遠方

その他様々なケースがあると思います。オンライン相談の普及により、相談者にとって相談する専門家の選択肢が広がったと思います。ご参考までにこちらの事例をご覧ください。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

当相談室では、各種証券会社の相続手続全般の代行、各種必要書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成を通して、相続人の皆様の負担を大幅に軽減するサービスを提供しております。相続手続の経験豊富な専門家が最適な支援、アドバイスをさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

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