相続人が行方不明・所在不明の場合の対応

1.相続手続きでは、相続人全員の遺産分割協議が必要
2.連絡の取れない相続人の住所を特定し、手紙を送る
3.相続人の生存が不明、不在者財産管理人選任の申し立て
4.相続人の生存不明が数年経過している場合に考えること
5.相談解決事例
6.日本全国からお問い合わせ&ご相談を頂いております。

1.相続手続きでは、相続人全員の遺産分割協議が必要

相続手続きの中で、一番大変なのが、「遺産分割協議」ですが、相続人が多数にのぼり、戸籍調査をすると、相続人同士で予想もしない方やまったく知らない方の名前が出てきて困ってしまうということがあります。特に子どものいない方の相続のケースや、再婚している方の相続のケースに見受けられます。
たとえ疎遠であったり、見ず知らずの方であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。

2.連絡の取れない相続人の住所を特定し、手紙を送る

見ず知らずの相続人や疎遠になり連絡先が分からない相続人が出てきてしまった場合、まずは、相続人調査の結果出てきた戸籍謄本から、該当者の現在戸籍について「戸籍の附票」を請求します。「戸籍の附票」には、その方の住民票異動の変遷が記載されており、現在戸籍謄本についての「戸籍の附票」には、現在の住民票の所在地が記載されていますので、これによりその方の現在の住所をつきとめることができます。

次に、その方の住所地に、事情を簡単に説明した内容の手紙を送ります。この手紙には、相続関係を示した「相続関係説明図」を入れて、故人とあなたの相続関係を簡単に説明する程度の内容を主に記載します。もちろん、手紙の文言は、言葉を選びながら、失礼のないよう丁重な内容にして、相手の感情を害さないための最大限の配慮が必要です。

また、手紙の中に自分の連絡先を明記し、先方から電話をいただいたうえで、詳細を説明する内容にするとよいでしょう。相続財産内容のような繊細な情報については、できれば手紙ではなく、電話等で直接伝えたほうが無難でしょう。

いきなり遺産分割協議書の捺印を要求する記述や、実際の遺産分割協議書をいきなり送りつけることは、相手方の感情を害する危険が高いため、こちらは絶対に避けてください。のちに後に引けないトラブルのもとになります。

3.相続人の生存が不明、不在者財産管理人選任の申し立て

住所を特定しても、その住所地に相続人が住んでいない、もしくは住所も分からず、連絡が取れず生死不明の場合、家庭裁判所に不明者の代理人となる不在者財産管理人の選任を申し立てます。

申立人:行方不明者の配偶者、他の相続人、債権者など不在者の利害関係者、検察官

必要書類:不在者財産管理人の選任申立書、行方不明者及び申立人の戸籍謄本
     不在者財産管理人候補者の戸籍謄本及び住民票、不在の事実を証明する資料
     財産目録、遺産分割協議書案など

不在者財産管理人は、利害関係のない被相続人の親族、候補者がいない場合は家庭裁判所により弁護士や司法書士などの専門家が選任される事になります。

不在者財産管理人が選任され、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議に参加し、不在者の財産を管理。もし不在者が戻ってきたら、取得する予定の財産を受け取ります。

4.相続人の生存不明が数年経過している場合に考えること

行方不明期間が7年以上の場合

家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことができます。失踪宣告をされると、法律上、その人は死亡したものとみなされます。死亡時期は、最後に生存が確認できた時点から7年後の時点となります。

要件①生死不明になってから7年以上経過している
  ②火災や地震等によって生死不明の場合は1年以上経過

必要書類:失踪宣告の申立書、不在者及び申立人の戸籍謄本
     不在の事実を証明する資料など

また失踪宣告した後に行方不明者が現れた場合、家庭裁判所に報告することで失踪宣告は取り消しされます。しかし、既に相続手続きを終え、分割及び消費してしまった財産は取り戻すことは出来ません。価格賠償などの方法で対応することになります。

もし行方不明者に子供がいた場合、その子供が相続人になります。

父が亡くなり、父の相続で長男が行方不明で失踪宣告が認められたケース

①長男の死亡推定が父親の死亡よりも早い場合、長男に子供がいれば代襲相続でその子供が相続人になります。

②長男の死亡推定が父親の死亡より後の場合、まず長男に相続されたことになり、長男の妻やその子供が相続人になります。

行方不明期間が7年未満の場合

もし行方不明となっている相続人の行方不明期間が7年以上経過していない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。

相談解決事例

これまで当相談室で相談解決してきました所在不明の相続人がいる相続手続きの事例です。この2つの事例は、裁判所の手続きを利用することなく、解決しました。

20年会っていない姉
との相続手続き
相続人が行方不明

離婚した前妻の子供との相続手続き
再婚した義父の相続手続き

当相談室では、連絡のとれない相続人の住所特定や、相続人への連絡、調整など、相続手続きに必要となる数多くサポートをさせて頂いております。また不在者財産管理人の選任手続き、失踪宣告の手続きについては提携の司法書士と連携して対応させて頂きます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

こちらの事例でご利用いただいたサービス費用はこちらをご覧ください。

「相続手続き」代行サポート

よくあるご質問

Q1.所在不明の相続人を探してもらえますか。

戸籍謄本などの公的書類をもとに確認します。

代わりに所在不明だった相続人とのやり取りはしてもらえますか。

ご相談者様が所在不明だった相続人との話し合いを希望されない場合、当相談室が窓口となって相続人とのやり取りを行います。但し、遺産分割にかかわる交渉は行いません。

当相談室の遺産相続手続き代行サポートをご覧になりたい方はこちらをご覧ください。

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最近「会ったことがない相続人がいるのですがどこにいるか探してほしい」「亡くなった父の相続で、20年行方知れず兄を探してほしい」等といったお問い合わせ&ご相談を都内に限らず日本全国からいただいております。
これは最近電話だけではなく、PCやスマホを使ったオンライン相談が普及し、これまで近くでなければ相談できないといったことがなくなり、自宅にいながら遠方の専門家に相談できるようになったことが影響しています。

ご相談いただくケース
①コロナ禍で、出来る限り非対面で相続手続きができる専門家に相談したい
②事情があって自宅を離れることができないので、自宅いながら相談したい
③近くだと家族の知られたくない話を話したくないので利害関係のない専門家に相談
④相続人が全国各地にいる
⑤行方不明の相続人が東京・神奈川・千葉・埼玉にいるようだ
⑥相続人の多くが東京・神奈川・千葉・埼玉在住だが、行方不明の相続人が遠方にいるようだ

その他様々なケースがあると思います。オンライン相談の普及により、相談者にとって相談する専門家の選択肢が広がったと思います。ご参考までにこちらの事例をご覧ください。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

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