Aさんは親から相続した実家不動産に住んでおりました。一方妹のBさんは親から実家不動産を相続していましたが、結婚して実家不動産には住んでいませんでした。Aさんは将来の相続を考えたとき、住んでいる実家不動産が共有状態の解消について当相談室に相談に来ました。最終的にはA単独名義にしたい。
解決サポート
幸いAさんとBさんの関係は良好でしたので、Bさんもこの共有問題を認識しており、今回の相談を機会に協力する方針でした。生前に名義変更をするには、①生前贈与②売買。亡くなった後に名義変更する場合は③遺言書を書いておく。この3つがありましたが、今回は②の売買を採用しました。
売買の際に気を付けるところは価格です。あまり安いと贈与とみなされる可能性もあり、かといって高い金額になると支払が厳しくなることもあり、今回採用したのが相続税評価額。親族間売買の際に採用される価格で、土地については路線価格、建物については固定資産税評価額を採用することで、贈与とみなされず、実勢価格(時価)ほど高くないというラインで、価格設定と売買契約書の作成を行政書士、不動産の名義変更を司法書士が担当し、無事共有名義の不動産をAさん単独名義に変更することができました。
担当者から
*今回の事例では、AさんとBさんの関係が良好であったことが大きなポイントで価格についても折り合いがつき、相続が発生して複雑な権利関係になる前に端族名義にすることができました。こうした共有名義の不動産の解消については、共有者の関係が思わしくないときのやり方もありますので、まずは気軽にご相談ください。初回相談無料です。
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不動産の共有名義(複数名義)解消 相続の生前対策
東京都大田区Bさんの相談事例
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