相談者Vさんはお父様の相続手続きでご依頼を頂きました。相続人は長女、次女、長男である相談者Vさんの3人でした。
相続財産
〇預貯金 3社
〇株式・投資信託 証券会社1社
今回預貯金、株式、投資信託全てを換金して法定相続通り、3分の1ずつ分けて欲しいという意向でしたので、預貯金の解約手続きを各金融機関にて行い、当相談室でお金の流れが分かるよう預かり口座を開設し、
次は証券会社、売却換金に行うためにその証券会社ごとに口座開設が必要となり、当相談室で今回の相続手続き用の口座を開設し、株式や投資信託を一旦その口座に移管した上で、売却手続きを行い、換金したものは上記預かり口座に入金。
預貯金、株式、投資信託を換金したものが預かり口座に入った後、配分案を作成し、確認の上、各相続人の口座に入金して無事手続きが完了しました。
*信託銀行の株式の手続きと違い、売却せず、相続人に名義変更する際は相続人自らその証券会社にて口座開設が必要です。
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