相談者Uさんはお母様の相続手続きでご依頼を頂きました。相続人はUさんひとり。
相続財産
〇預貯金 金融機関2社
〇株式 信託銀行2社
10年前お父様が亡くなった際はお父様がお持ちだった株式について当時お母様が全て手続きをして母名義にしたため、どういった財産が分からなかったのですが、今回お母様が亡くなったことで郵便物を調べたところ、7社の配当金の領収書が見つかり、窓口が全て信託銀行でした。売却換金しないで、全てUさん名義にする手続き方針で、お母様の出生から死亡までの戸籍を取得し、各信託銀行で名義変更の手続きを行いました。名義変更と合わせて未受領の配当金がある際は、その配当金の入金先の手続きを行い、無事手続きが完了しました。
*証券会社の株式の手続きと違い、証券会社に口座を開設することはありません。また売却換金をする場合、単元未満株式の売却は可能ですが、それ以上の株式数については証券会社の口座に移管して証券会社に対して売却の支持を出します。(相続人の方が証券会社に口座をお持ちでない場合は口座開設する必要があります)
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