相談事例①「遺言執行者としての相続手続き」横浜市Fさん

生前Fさんの母にあたるGさんの遺言書を作成させていただきました。その際に遺言書に書かれた内容の手続きを進めていく遺言執行者として私と提携の司法書士が指名されました。

遺言書

遺言執行者

その後残念ながらGさんは亡くなられてしまったのですが、今回遺言執行者として相続手続きを司法書士と一緒に進めさせていただきました。

家系図

相続財産は、
〇預貯金関係  金融機関3社
〇株式     証券会社1社
〇不動産       3ヶ所

金融機関3社と証券会社は当相談室で手続きを行い、

こちらでは預貯金関係の手続きだけではなく、相続人立会いの下で貸金庫の解約手続きや内容物の取り出しもありました。

預貯金関係は全て解約をして遺言執行者として開設したこちらの金融機関口座にすべて集約し、

さらにこちらの証券会社で、証券会社の特別口座を開設した上で、

株式全てを売却して換金した上で、換金したもの全て遺言執行者専用口座に移しました。 口座にある金銭から執行費用や実費分を差し引いた上で、遺言書に記載どおりに長女F長男Hに各2分の1ずつ分配することが出来ました。 不動産に関しては、必要書類を取得した上で、同じく遺言執行者の司法書士にて3ヶ所遺言書記載どおり名義変更を行いました。 さらに今回相続税の申告が必要であるため、提携の相続税専門の税理士にご紹介して無事期限内に相続税の申告&納付を行いました。

担当者コメント

今回当相談室の行政書士が遺言執行者として相続手続きを行いましたが、遺言執行者は未成年者や破産者以外は誰でも就任することができますので、よく相続人が遺言執行者に指定されていることが多く見受けられます。

当相談室では、遺言執行者に指定されてお困りの方に向けに、遺言執行(代理)業務サポートを行っております。詳しくはこちらをご覧ください。

遺言執行(代理)業務サポート

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