相談事例 再婚した子供がいないご夫婦の相続手続き(相続人:前妻の子・妻)(相続人:兄弟姉妹・甥姪) 東京都杉並区Aさん

相談者Aさんは、亡くなった義父の相続で、母から専門家を探してほしいという事でご相談にいらっしゃいました。

再婚した子供がいないご夫婦の相続手続き(相続人:前妻の子・妻)(相続人:兄弟姉妹・甥姪)

相続財産
〇預貯金 金融機関3ヶ所
〇自宅不動産
法定相続分
妻B:2分の1、前妻の子C:2分の1
*子Aは義父と養子縁組していないので相続人ではありません。

問題点・不安点

  • 前妻の子:Cは義父と離婚して以降、まったく接触はありませんでした。従って所在も連絡先も分かりません。
  • 遺産分割に応じてくれるかどうか不安
  • 子:Cは亡くなったことを知らない
  • できれば自宅不動産に住み続けたい

相続解決までの流れ

  1. 相続人調査
    亡くなられた義父の出生~死亡までのものを取ります。また所在が分からない前妻の子:Cの戸籍をたどり、現在の戸籍を取得し、戸籍の附票を取り、所在を確認します。
    *万一子Cが義父よりも先に亡くなっている方がいた場合、その子も相続人になります。
  2. 相続財産調査
    預金・自宅不動産がどれだけあるのか確認します。
  3. 遺産分割の提案
    1.子Cを自宅不動産の名義には入れたくないので、代償分割による代償金を支払う形(代償分割:自宅不動産を取得する代わりに、金銭にて他の相続人支払う遺産分割)を提案→代償金が捻出できず、断念。
    2.配偶者居住権の活用
    高齢の妻が亡くなるまで自宅不動産に居住できる権利の設定と所有権は子Cにして、妻が亡くなった後に自由に処分できるようにする。
    →お互いに関係を続けることが必要となるため、双方却下。
    3.自宅不動産を法定相続分通りに名義変更して、持ち分に応じて賃料を払う
    →賃料が捻出できるか不安、お互いに関係を続けることが必要となるため、双方却下。
    4.自宅不動産を売却して換金
  4. いくつか遺産分割案を提案しましたが、残念ながら自宅不動産を売却して換金して分けることになりました。
    *相続放棄をしてくれればと思いますが、相続放棄をするケースは少ないです。
  5. 前妻の子:Cとのやり取りは当相談室が行います。
  6. 相続人全員が遺産分割に合意できましたら、遺産分割協議書に署名押印
    *相続人全員が同じテーブルに集まることなく、手続きを進めます。
  7. 書類関係が揃いましたら、相続手続き(預金)
    預金は金融機関にて解約して、弊社の預かり口座に集約します。
  8. 相続人の皆様の指定口座に送金
  9. 相続登記(提携の司法書士対応)
  10. 自宅不動産の売却(入札形式にて売却)
    →諸費用を差し引いて相続人に分配

当相談室が選ばれる5つの安心
①公的書類をもとに、前妻の子供の所在を確認
②前妻の子供とのやり取りを当相談室が代行
*遺産分割に係る交渉は行うことはできません。トラブルになる場合、弁護士をご紹介させて頂きます。
③前妻の子供が相続権を主張した場合の遺産分割案を助言・提案
④名義変更も前妻の子供と直接のやり取りなく代行
⑤自宅不動産の売却対応・相続人に分配代行

過去の事例を踏まえると、前妻の子供が相続権を放棄することは少ないと思った方がよいと思います。前妻の子供側の思いもありますし、当時の状況もあると思います。こうした会ったことがない相続人がいるケースでは、予め相続トラブルにならないためにも、遺言書の作成をすることでトラブルを最小限にすることが可能ですので、事前の対策を是非ご検討ください。

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