相談者Aさんは、相続する間もなく、亡くなった叔父・叔母の相続でご相談にいらっしゃいました。
相続財産
夫
〇預貯金 金融機関2ヶ所
〇自宅不動産
法定相続分
妻:4分の3、甥姪:子C・A12分の1、子D・E各24分の1、
*甥姪は全体で4分の1になります。
その後、妻が亡くなり
妻
〇預貯金 金融機関1ヶ所
法定相続分
長男F:2分の1、甥姪:子G・H4分の1
*夫の財産の4分の3分について、上記法定相続通りになります。
問題点・不安点
- Aさんからすると、従兄弟にあたる子:CDE(甥姪)の中には、日頃から交流している方と全く交流のない方がいて、所在・連絡先が分からない
- さらに叔母方の叔母の弟にあたる長男と甥姪も所在・連絡先が分からない
- 遺産分割に応じてくれるかどうか不安
- 亡くなったことを知らない方もいる
- 自宅不動産を売却予定しているが、最後まで手続きができるどうか不安
相続解決までの流れ
- 相続人調査
亡くなられた叔父叔母・叔父叔母の父母・兄弟姉妹の出生~死亡までのものを取ります。また長男Fと甥姪の戸籍をたどり、現在の戸籍を取得し、さらに所在が分からない方の戸籍の附票を取り、所在を確認します。
*万一甥姪で叔父叔母よりも先に亡くなっている方がいた場合、その子は相続人にはなりません。 - 相続財産調査
預金・投資信託・自宅不動産がどれだけあるのか確認します。 - 遺産分割の提案 相談者と打ち合わせ
法定相続分を基本として、相続放棄もしくは相続分譲渡の提案を確認。
法定相続通りに遺産分割することを前提とし、相続放棄もしくは相続分譲渡の提案、不動産の名義を相続人代表者の一人にすることを提案。金融資産は換金して分配、自宅不動産は売却して諸費用を除いて相続人に分配することを確認
*相続放棄をしてくれればと思いますが、相続放棄をするケースは少ないです。 - 疎遠な兄弟姉妹・甥姪に亡くなったことと相続について連絡します。
遺産分割の提案 - 相続人全員が遺産分割に合意できましたら、遺産分割協議書に署名押印
*相続人全員が同じテーブルに集まることなく、手続きを進めます。 - 書類関係が揃いましたら、相続手続き(預金)
預金は金融機関にて解約して、弊社の預かり口座に集約します。 - 相続人の皆様の指定口座に送金
- 相続登記(提携の司法書士対応)
- 自宅不動産の売却(入札形式にて売却)
→諸費用を差し引いて相続人に分配
今回は不幸なことに相続手続きをする間もなく、子供がいないご夫婦の夫と妻が立て続けに亡くなられたことで複雑な関係での相続手続きでした。子供がいないご夫婦の相続は、配偶者以外に相続人が義理の両親、義理の両親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合の子(甥姪)まで広がります。相続人の数が多くなると、遺産分割のトラブルやリスクが高くなりますので、将来の相続を考えて遺言書などの相続対策が必要かと思います。仮に生前に遺言書を作成していなかったとしても、一方が亡くなった際は遺言書を是非ご検討ください。
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