相談者Aさんは、亡くなった叔父の相続で、叔母から専門家を探してほしいという事でご相談にいらっしゃいました。
相続財産
〇預貯金 金融機関2ヶ所
〇投資信託 金融機関1ヶ所
〇自宅不動産
法定相続分
妻B:4分の3、甥姪:子C・A16分の1、子D・E・F・G各32分の1
*甥姪は全体で4分の1になります。
問題点・不安点
- 夫と結婚して以来、甥姪の中には、日頃から交流している方と全く交流のない方がいて、所在・連絡先が分からない
- 遺産分割に応じてくれるかどうか不安
- 亡くなったことを知らない方もいる
- 自宅不動産を売却したり、甥姪を自宅不動産の名義に入れるようなことはしたくない
相続解決までの流れ
- 相続人調査
亡くなられた夫・義理の父母・兄弟姉妹の出生~死亡までのものを取ります。また甥姪の戸籍をたどり、現在の戸籍を取得し、さらに所在が分からない方の戸籍の附票を取り、所在を確認します。
*万一夫の甥姪で夫よりも先に亡くなっている方がいた場合、その子は相続人にはなりません。 - 相続財産調査
預金・投資信託・自宅不動産がどれだけあるのか確認します。 - 遺産分割の提案 相談者と打ち合わせ
相続放棄もしくは相続分譲渡の提案、相続を希望する場合に金融資産のみを法定相続にする案も確認。最後は、代償分割による代償金を支払う形(代償分割:自宅不動産を取得する代わりに、金銭にて他の相続人支払う遺産分割)を提案
*相続放棄をしてくれればと思いますが、相続放棄をするケースは少ないです。 - 疎遠な甥姪に亡くなったことと相続について連絡します。
遺産分割の提案 - 相続人全員が遺産分割に合意できましたら、遺産分割協議書に署名押印
*相続人全員が同じテーブルに集まることなく、手続きを進めます。 - 書類関係が揃いましたら、相続手続き(預金・投資信託)
預金は金融機関にて解約して、弊社の預かり口座に、株式は同じ証券会社に口座を開設して、株式が開設した口座に移ったと同時に、換金して預かり口座に入金します。 - 相続人の皆様の指定口座に送金
- 相続登記(提携の司法書士対応)
今回は疎遠な兄弟姉妹の数が4人でしたが、今に比べて昔の方は兄弟の数が多く、その兄弟が亡くなっていると、その子どもが相続人になり、相続人の数が6~8人、最高で16人もありました。
子供がいない夫婦で相続が発生すると、配偶者以外に、義理の両親であったり、配偶者の兄弟姉妹や甥姪などが相続人となり、トラブルになることもあります。将来の相続を考えて遺言書などの相続対策が必要かと思います。
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