相談者Aさんは、亡くなった夫の相続で、はじめ金融機関に行ったところ、「Aさんの場合、お子さんがいないご夫婦なので、既に亡くなった義理の両親の戸籍や兄弟姉妹の戸籍を用意しないと手続きできない」と言われ、困り果てて相談に来られました。
相続財産
〇預貯金 金融機関4ヶ所
〇株 証券会社1ヶ所
法定相続分
妻A:4分の3、義理兄弟姉妹:各16分の1
*義理兄弟姉妹は全体で4分の1になりますが、兄弟姉妹の数が4人で一人当たり16分の1になります。
問題点・不安点
- 夫と結婚して以来、義理の兄弟姉妹とは疎遠で、夫だけ東京に出てきたので、他の兄弟姉妹は全員地方在住、連絡先も分からない
- 遺産分割に応じてくれるかどうか不安
- まだ亡くなったことを伝えていない
相続解決までの流れ
- 相続人調査
亡くなられた夫・義理の父母の出生~死亡までのものを取ります。また夫の兄弟姉妹が生存の有無を含めて戸籍をたどり、現在の戸籍を取得し、さらに所在が分からないので戸籍の附票を取り、所在を確認します。
*万一夫の兄弟姉妹で夫よりも先に亡くなっている方がいた場合、その子(甥姪)が相続人になりますので、その場合は子(甥姪)の戸籍が必要です。 - 相続財産調査
預金・株がどれだけあるのか確認します。 - 遺産分割の提案 相談者と打ち合わせ
法定相続分を基本として、相続放棄もしくは相続分譲渡の提案を確認。
*相続放棄をしてくれればと思いますが、相続放棄をするケースは少ないです。 - 疎遠な兄弟姉妹に亡くなったことと相続について連絡します。
遺産分割の提案 - 相続人全員が遺産分割に合意できましたら、遺産分割協議書に署名押印
*相続人全員が同じテーブルに集まることなく、手続きを進めます。 - 書類関係が揃いましたら、相続手続き(預金)
預金は金融機関にて解約して、弊社の預かり口座に、株式は同じ証券会社に口座を開設して、株式が開設した口座に移ったと同時に、換金して預かり口座に入金します。 - 相続人の皆様の指定口座に送金
今回は疎遠な兄弟姉妹の数が4人でしたが、今に比べて昔の方は兄弟の数が多く、その兄弟が亡くなっていると、その子どもが相続人になり、相続人の数が6~8人、最高で16人もありました。
子供がいない夫婦で相続が発生すると、配偶者以外に、義理の両親であったり、配偶者の兄弟姉妹や甥姪などが相続人となり、トラブルになることもあります。将来の相続を考えて遺言書などの相続対策が必要かと思います。
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