相談事例⑥「遺言書があっても、 相続人全員の合意で相続手続き」東京都足立区Yさん

相談者Yさんは、2ヶ月前に亡くなったお母様が自筆証書遺言書をもって相談に来られました。

相続人は、長男のYさん、次男、長女の3人。関係は良好で、遺言書に書かれた内容(自宅を長男、預貯金は長男・次男・長女各3分の1ずつ分ける)を理解しており、遺言書に書かれたとおりに相続を行いたいとのこと。自筆証書遺言の場合、裁判所に「検認」という手続きを経た上でないと、相続手続きが行えず、その検認の為に時間や専門家に支払う手数料を考えると何とかできませんかという相談でした。

亡くなられた方が自筆の遺言書を残されて相続を迎えるケースは多く、ポイントは封がしている場合、勝手に開封することができず、裁判所を通さず開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられることがあるため、注意が必要です。もし封がしていない場合、内容を確認することができ、遺言書として無効であることが多いです。遺言書が無効である場合、通常の相続人全員による遺産分割協議による相続手続きとなります。

今回Yさんのお母様の場合、封がなく、内容を確認することができ、この内容に関して相続人全員が内容を理解しているため、検認手続きをせず、通常の遺産分割協議による相続手続きを持って進めることにしました。
また遺言書があったとしても、相続人全員の合意があれば遺言書を優先せず、進めることが可能で、遺言書に記載された内容と違ったとしても相続人全員の合意があれば、相続人全員の合意での相続手続きで進めることが可能です。


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