相談者Pさんは、亡くなった母親の相続手続きについてご依頼を頂きました。相続人は、相談者で長女のPさん、次女、三女の3人でした。この中で次女がアメリカ在住している日本人でした。
相続財産
〇自宅不動産
〇預貯金 金融機関3社
〇株式・投資信託 証券会社1社
相続人間は良好で、自宅不動産はお母様と同居していた相談者Pさんに、あとの預貯金・株式・投資信託は解約・換金して各相続人に3分の1ずつ分けるという遺産分割の内容でした。
まず相続に必要な戸籍謄本等を収集し、各相続人に必要な戸籍謄本や印鑑証明書の準備、アメリカ在住の相続人の方には、領事館で印鑑証明書にかわるサイン証明書と住所確認書を用意してもらい、各相続人に遺産分割協議書に署名押印(アメリカ在住の方はサインになります)金融機関で預貯金の解約、証券会社で株式・投資信託の換金手続き、不動産の名義変更を行いました。
コロナ禍において、相続人が集まることが難しい中で、相続人は日本全国のみならず、海外在住で日本に帰って来られない方もいらっしゃいます。そうした状況でも書類を準備頂くことで相続手続きを相続人にかわって行うことは可能です。お気軽にご相談下さい。
その他当相談室ではこのような事例を取り扱いました。
「海外在住の日本人(相続人)の相続手続き+相続不動産売却+相続税申告」
インドネシア在住Bさん
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