- ● 将来相続で揉めそうなので、残される家族のために作成したい
- ● 認知症になる前に、早めに作成しないと
- ● 法的の効力のある遺言書を作成したい
- ● 親の相続で揉めて嫌な想いをしたので、自分の時は揉めないように作成したい
- ● 専門家に依頼したいが、誰に相談していいかわからない
目次
1.スタートラインの6つの安心
2.遺言書を作成した方がいい具体的なケース
3.相談事例
4.日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集
5.公正証書遺言作成サポート費用
6.公正証書遺言作成サポートのご依頼から手続き完了までの流れ
7.よくあるご質問
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①面倒を見てもらっている子供に財産を多く渡したい場合
*当相談室でご依頼される多くの方が、面倒を見てもらっている子供に渡したいという理由で遺言書を作成されます。仮に遺言書を書かないと相続人全員の同意がないと、あなたが思うような相続は実現できないため、不安に思う方はご相談ください。
②相続する財産の大部分が不動産である
*不動産は現金と違って、簡単に分割できないので。トラブルに発展しやすい。
特に自宅不動産しかないケースや不動産が複数あっても不動産の価値に差があるケースは要注意。
③子供がいないご夫婦やおひとりさま
*遺言書を書かないで相続を迎えると、子供がいないご夫婦の場合、相続人が配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(亡くなった方の両親が既に亡くなっている)が相続人、おひとりさまの場合も兄弟姉妹(両親が既に亡くなっている)が相続人であることで、相続人の数が多く相続人全員の意思の合致が難しかったり、仲が悪い人・疎遠な人がいたりするとトラブルになるケースがあります。
④再婚して、先妻(夫)との間に子供がいる場合
*遺言書を書かないで相続を迎えると、配偶者と先妻(夫)の子供が相続人になることで 意志の合致が難しいことでトラブルになることケースがあります。
⑤相続人への財産の分配を予め指定したい場合
*自宅不動産を長男に渡したい、現金を妻にだけ渡したいなど
⑥相続人ではないが、お世話になった人に財産を渡したい場合
*内縁の妻(夫)、相続人ではない孫、長男の嫁など遺言書を作成しないと財産を渡せない人に渡す場合に必要
⑦相続人が子供たちで、子供たち同士の仲が悪い場合
*配偶者が既に亡くなっていて、自分が亡くなって相続が発生する際、相続人が子供たちだけになった場合に子供たちの仲が悪い場合。親が亡くなったことでフラットに言いたいことが言える関係になり、過去のことを含めてトラブルになるケースがあります。 例えば、親の面倒を見ていた長女と外に出た長男とか
⑧家族で個人商店、同族会社を経営している場合
個人事業主の場合、遺言書で後継者を指名し、後継者に相続させたり、同族会社の場合、会社の株や不動産を後継者に相続させるよう遺言書を作成する必要があります。
- ケース①緊急性のある遺言 東京都80代女性
- お子さんがいないご夫婦からのご相談。奥様が余命宣告を受けたので、まず奥様の遺言を作成して、ご主人様の遺言書を作成したいとご相談でした。奥様が亡くなられた場合の相続人は、ご主人様と奥様のご兄弟・甥・姪を合わせると相続人の数が10名いるとのことでした。特に兄弟間と揉めているわけではありませんが、相続手続きに時間がかかること、万一不測の事態が起きたときに財産が凍結されることを不安に感じ、
急ぎで簡易な自筆証書遺言を作成し、その後で公正証書遺言を作成しました。残念ながら奥様はその後亡くなられたのですが、奥様の体力があるうちに遺言書を作成できたことで、奥様の財産がスムーズに遺言執行できることが出来ました。
*担当者から
最初にご相談頂いてから奥様の公正証書遺言作成まで約2週間でしたが、奥様の体調を考慮しながらの作成でした。奥様の想いが通じた遺言書を実行できたことが何よりでございました。
- ケース②家族仲良く公証役場に同行 東京都80代男性
- 相談者は長年営んできたお店や複数の不動産を妻、子供たちにきちんと分けたいとのご相談でした。相談者が亡くなられた際の相続人は、奥様・長男・次男の3人。遺言書がなければその3人で相続財産について話し合わなければならないのです。万一揉めた場合、お店の権利関係を含めて財産が凍結されることもありますので、妻・長男・次男に予め財産を指定し、遺言の内容を家族全員で共有することで相談者も安心、残される妻・長男・次男も安心できる遺言書作成となりました。
*担当者から
*公証役場にて公正証書遺言に署名捺印の際に、相談者様・奥様・長男・次男の家族全員でお越しになられ、アットホームな公正証書遺言の作成となりました。
- ケース③建築予定の建物の遺言書に入れたい 埼玉県90代男性
- 相談者は自宅を建て直して一緒に住む長女に自宅不動産をあげたいとの相談でした。
相談者が亡くなられた際の相続人は、長女と既になくなっている次女の子供たちの3人。土地の名義は相談者で、建物の名義も相談者でしたが、これから建てる建物が出来るまでの間に万一亡くなるようなことがあっても建物を長女に渡すことが出来るのか不安に思われていましたが、記載の仕方によって可能です。そのことを聞いて安心して公正証書遺言を作成することになりました。
*担当者から
残される家族がトラブルにならないよう、自分がいつどうなっても家族が困らないよう元気なうちに公正証書遺言を作成することは大切です。
- ケース④世話になっている長女に財産を上げたい 東京都80代女性
- 夫が亡くなり、現在一人暮らし、自分が住む家と財産を近くに住んで何かと気にかけてくれる長女にあげたいということから遺言書作成。子供は長女の他、長男と次女の3人。長女に全て財産をあげる遺言書を書くことは可能ですが、その場合、遺留分という相続人が最低限もらえる権利を主張されると、せっかく作成した遺言書が想い通りにならなくなる可能性があるため、遺留分に配慮した相続配分となんでこのような遺言書を作成したかなどを記載した付言事項を充実させることで無事公証役場で作成することができました。
担当者から
親が亡くなり、子供たちが相続人になったときの相続トラブルをよく見受けられますので、そうならないよう遺留分に配慮し、付言事項を充実させた想いがこもった公正証書遺言の作成となりました。
公正証書遺言作成サポート
サポート内容 |
〇出張相談可 |
*出張による相談可、遠方の場合、別途交通費を頂く場合がございます。
*ご理解頂いた上で、業務開始となります。
*作成に必要な戸籍謄本や不動産の謄本等の書類を取り寄せ、調査します。
*公証人と公正証書遺言書案について刷り合わせ・予約等の段取りを行います。
完成した原案について事前に相談者さまにご確認頂きます。
Q1.どこの公証役場に行くことになりますか?
⇒A.基本的には相談者様がお住まいになられているお近くの公証役場で考えていますが、大切な遺言ですので場合によっては日頃利用している公証役場でお願いすることがあります。
Q2.現在病院に入院していて、外出できないのですが。
⇒A.公証役場に行かなくても公正証書遺言を作成することは可能です。
但し、公証人が出張しますので、作成手数料以外に別途費用がかかります。
Q3.聴覚障害や体が動かなくて字が書けなくても大丈夫ですか?
⇒A.筆談でも字が書けない方も大丈夫です。
Q4.総額でいくらかかりますか?
⇒A.諸条件がありますので正確な費用ではありませんが、当相談室作成費用10万円、公証役場費用は概ね10万円以内が多いので、総額で約20万円とご案内しています。
Q5.ご依頼してから、どれくらいでできますか?
⇒A.初回面談から、必要書類の取得状況や公証役場のスケジュールによって違いますが、概ね約1~2ヵ月程度かかります。
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス
*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
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- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分