遺留分とは、遺言の自由を制限する制度です。遺言をしておけば、基本的に遺言者が思ったとおりに財産を分けることができます。しかし、財産を自由に処分できる部分と、自由に処分できない分に分かれています。この自由に処分できない部分の事を遺留分と言います。
例えば、遺言書で、財産の全てを相続人ではない第三者(愛人、団体など)に渡すとなると、相続人の間では大問題になるはずです。そこで、民法では、相続人に対して、あらかじめ遺留分という最低限の相続分を受け取る権利を保障しているのです。
遺留分は
- 相続人が配偶者や子の場合、相続財産の2分の1
- 相続人が父母などの直系尊属の場合、相続財産の3分の1
*兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
各相続人が遺産に有する遺留分の割合は、全体遺留分に各相続人の法定相続分をかけて計算されます。全体の遺留分は、直系尊属(父母または祖父母)のみが相続人の場合は相続財産の3分の1ですが、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。
もし、遺留分を侵害するような方法で相続がなされた場合、遺留分をもっているものは、自分の遺留分を取り戻す請求ができます。これを遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求は相続開始、および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内に請求する必要があります。また相続開始は知っていたが、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年経過をすると請求権が消滅します。あくまで権利ですので、請求するかしないか自由ですので必ず起こるものではありませんのでご注意を。
せっかく争いが起きないように遺言書を書いたとしても、遺留分を侵害した遺言書では、結局争いになってしまいます。遺言書を作成する際には、遺留分に十分注意が必要です。
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