遺言書とは、遺言内容を残した書面の事です。その多くは財産についての記載で、遺産の分配において最優先されるものです。民法の規定の従い、本人の自筆もしくは公証人による代筆によって遺産の分割方法などの意思表示を記します。ご家族への感謝の気持ちを形として残す事もできます。
相続でトラブルが起こる大きな原因として「亡くなった人の意思が見えない事」があります。通常、人が亡くなり相続が起きた場合、遺産は、通常法律で決められた割合で平等に分けられてしまいます。亡くなった人からの有効なメッセージがなければ、相続人にとっては亡くなった人の意思が見えず、基準もないわけですから、迷いも生じ、互いの主張がぶつかることも無理はありません。
自分が亡くなった後、法律で決められた割合でなく、残された家族の中で争いがないようにする為には、生前に遺言書を作成しておき、自分の意思を家族に伝えることが必要になります。
遺言書があれば、基本的には遺言書の通りに財産が分けられることになります。
将来のトラブルを防ぐために、遺言書を作成しておいた方がいいケース
- 1.主な財産が不動産の場合
- 2.子供がいない場合
- 3.相続人への財産の分配をあらかじめ指定しておきたい場合
- 4.先妻との間に子どもがいる場合
- 5.お世話になった人に財産を渡してあげたい場合
- 6.婚姻届を出していない内縁の夫婦の場合
- 7.相続権のない孫や兄弟姉妹、息子の嫁に財産を残したい場合
- 8.家族で個人商店、同族会社を経営している場合
遺留分とは、遺言の自由を制限する制度です。遺言をしておけば、基本的に遺言者が思ったとおりに財産を分けることができます。しかし、財産を自由に処分できる部分と、自由に処分できない分に分かれています。この自由に処分できない部分の事を遺留分と言います。
例えば、遺言書で、財産の全てを相続人ではない第三者(愛人、団体など)に渡すとなると、相続人の間では大問題になるはずです。そこで、民法では、相続人に対して、あらかじめ遺留分という最低限の相続分を受け取る権利を保障しているのです。
遺留分は
- 相続人が配偶者や子の場合、相続財産の2分の1
- 相続人が父母などの直系尊属の場合、相続財産の3分の1
*兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
もし、遺留分を侵害するような方法で相続がなされた場合、遺留分をもっているものは、自分の遺留分を取り戻す請求ができます。これを遺留分減殺請求と言います。
せっかく争いが起きないように遺言書を書いたとしても、遺留分を侵害した遺言書では、結局争いになってしまいます。遺言書を作成する際には、遺留分に十分注意が必要です。
遺言には数種類の方式がありますが、一般的に普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言が広く認知され利用されていますので、ここではこの2つの遺言について詳しく説明させて頂きます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、文字通り、遺言者本人が自書するものです。遺言の全文をすべて自分自身で書き、作成した日付を記載、署名・押印する作成方法です。
自筆証書遺言はこんな方におすすめします。
- 1.すぐ書きたい方
- 2.書き直しをしたい方
- 3.家族に知られないように書きたい方
メリットは、遺言書を自分で書くことから、大きな手間がかからず、費用も抑えられ、かつ手軽に作成できるところです。
一方デメリットは、手軽に作成できる事は逆に偽造・変造も容易にできてしまったり、遺言の表現・記載方法が適切でない為、遺言が無効になってしまう可能性があります。その他、作成した遺言書をどのように保管しておくかという問題や家庭裁判所での検認手続が必要となることがあります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって遺言書を作成、保管してもらうものです。
公正証書として遺言を作成する方法です。公的機関である公証役場で手続きを取って作成されますので、確実で安心・安全な遺言形式と言えます。
公正証書遺言はこんな方におすすめします。
- 1.遺言が無効になることを絶対避けたい方
- 2.遺言書の偽造や破棄が心配な方
- 3.遺言書の管理に不安がある人
- 4.将来、争い事が予想される方
- 5.手が震えて自筆証書遺言の作成が困難な方
メリットは、形式不備での無効はなく、原本は公証役場に保管されるので偽造や破棄される恐れはありません。また自筆が難しい方には口述が可能です。
一方デメリットは、公証人への費用や証人が必要となります。
メリットとデメリットのまとめ
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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*上記の通り、公正証書遺言の方が、欠点よりも利点の方が多いです。 その為、急ぎ遺言書を作らないといけない事情がない限り、公正証書遺言の作成をおすすめしています 公正証書遺言の方が安心・安全・確実です。
自筆証書遺言作成サポートでは、まず遺言の内容をお伺いし、作成に必要な相続人や相続財産の調査を行い、お客様のご要望に応じた遺言書の原案を作成、お客様にて遺言書清書後の形式確認まで、自筆証書遺言の完成をサポートさせて頂きます。
自筆証書遺言作成サポートの流れ
ご入金が確認でき次第、業務に着手させて頂きます。
作成に必要な戸籍謄本や不動産の謄本等の書類を取り寄せ、調査します。
作成後、お客様に確認して頂きます。
お客様に自筆や押印して頂きます。
清書後、遺言書の形式確認をします。
費用
自筆証書遺言作成サポート 90,000円(税別)
*相続人調査や不動産調査に必要な戸籍謄本や不動産の謄本等の取り寄せにかかった費用は、別途実費としてご負担願います。 *出張相談は可能ですが、面談場所が遠方の場合、交通費等を別途請求させて頂くことがございます。その際は、事前にお知らせいたします。
公正証書遺言作成サポートでは、まず遺言の内容をお伺いし、作成に必要な相続人や相続財産の調査を行い、お客様のご要望に応じた遺言書の原案を作成、公証人との打ち合わせや段取りまで、公正証書遺言の完成をサポートさせて頂きます。
公正証書遺言作成サポートの流れ
ご入金が確認でき次第、業務に着手させて頂きます。
作成に必要な戸籍謄本や不動産の謄本等の書類を取り寄せ、調査します。
打ち合わせ後、お客様に公正証書遺言の案分を確認して頂きます。
証人2名必要となります。
公証人の出張も可能です。(別途、費用がかかります。)
費用
公正証書遺言作成サポート 130,000円(税別)*証人代2名込み
公正証書遺言には、当日証人2名が立ち会う事が必要とされています。
なお証人については資格要件があり、利害関係の見地から配偶者や親族などはなれません。
*相続人調査や不動産調査に必要な戸籍謄本や不動産の謄本等の取り寄せにかかった費用は、別途実費としてご負担願います。
*出張相談は可能ですが、面談場所が遠方の場合、交通費等を別途請求させて頂くことがございます。その際は、事前にお知らせいたします。
*公証役場へお支払い頂く費用
公証役場への手数料は、公正証書に記載する金額などでかわります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000円万以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
その他、用紙代等の費用がかかることがございますので、正確な金額については公証人との打ち合わせの中で確認させて頂きます。
一度作成された遺言書でも、事情や気持ちが変わり、内容を変えることもあるかもしれません。そのような場合、前の遺言書を撤回して、新たに作り直すことも可能です。
その際、当相談室ではサポート料金の30%OFFにて、再度遺言書作成をサポートさせて頂きます。
民法では、相続時に財産を平等に分けます。しかし一方で、戦前の伝統的な家族制度が未だに日本人の意識中に存在しています。このギャップを修正できるのが遺言書だと思います。
遺言書は遺言者の想いを伝え、争いを未然に防ぐ効果があり、安心できるセカンドライフ実現への有効な手段と言えます。
お客様とご家族にとって安心できる遺言書の作成をサポートさせて頂きます。
まずは無料相談にて、気軽にご相談下さい。
よくある質問
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