改葬手続きのご支援
あなたの故郷の墓地は、きちんと処理し、管理者であるお寺や故郷の親戚に迷惑をかけることのないよう責任をもって手続きしておくことは非常に大切です。
永代供養もしくは各種墓地申込み手続きのご支援
将来お墓を守る人がいない場合、お墓が無縁化しないように必要な対策を講じなければなりません。具体的には、永代供養の申込や承継を前提としない納骨堂や樹木葬、散骨等の申込手続きを行うことが考えられます。もちろん、現存している家墓の対処についても対策をしておく必要があります。
「改葬」とは、埋葬したご遺骨を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。「改葬」を行おうとする者は、現在埋葬されている墓所の所在地の役所へ、改葬許可証の申請を行わなければなりません。
【申請者】 墓所使用者
【申請先】 現在埋葬されている墓所がある区市町村
【一般的な改葬手続き】
※「改葬許可申請書」の様式、添付書類は各市区町村で異なります。
- (1) 新墓所を確保します。
- (2) 新墓所の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。(永代使用承諾証や霊園使用許可証でも代用できる場合もあります。)都立霊園の場合は、「使用証明書」
- (3) 現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者から「埋蔵(収蔵)証明書」を発行してもらいます。
- (4)現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場に「改葬許可」の申請 をします。(この際、「埋蔵(収蔵)証明書」と「受入証明書」をともに提出)
- ※改葬許可申請書は、改葬する遺骨1体につき1通必要となります。
- ※埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な場合には戸籍(除籍)謄本を取得し調査する必要があります。
- ※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要となります。
- (5) 「改葬許可証」が発行されます。(この時点で現在の墓地から遺骨を移すことが可能)
- (6)遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を引き取ります。
- (7)霊園の管理事務所窓口に「改葬許可証」を提出し、納骨の申請をした上で、遺骨を納骨します。 「使用許可証」等は提示し、必要事項の記載を受けます。
離檀料請求に注意
最近檀家への希薄感からか、檀家を外れることが多く、お寺として檀家減少を防ぐために高額な離檀料を請求してくるお寺があるそうです。あまりに高いのであきらめる人もいらっしゃるようですが、その際に是非専門行政書士にご相談ください。当相談室では以前200万円の請求を20万円に下げて実績がございます。0円とならないのは、今までお世話になったことへの感謝の気持ちとお経料で必要だからです。
当相談室では、葬儀社と連携して無縁となったお墓を近くの墓に引越しさせる改葬手続きの支援及び代行を承っておりますので、初回無料相談にてお気軽にご相談ください。
改葬許可手続きサポート 70,000円(税込価格77,000円)
葬儀のための事前準備、生前予約のためのご支援
あなたのご葬儀の希望はありますか?今は、周りに迷惑をかけないように、あなたの葬儀の在り方を自分で決めておく時代。ご自身の葬儀の在り方について生前見積もりや生前予約を行い、事前に対策を講じておくことが必要です。
当相談室では、葬儀の生前見積や生前予約、終活の相談を葬儀社の方とて刑してサポートさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
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