2024年話題のNISA。NISAとは専用の口座を証券会社などの金融機関にて開設して、その口座にて一定の金額範囲内で購入した金融商品(株や投資信託など)の譲渡益について非課税になる制度です。
亡くなった方がNISA口座を開設していた場合、NISA口座で購入した金融商品は当然相続の対象となり、相続財産全体が基礎控除を超えれば相続税の対象にもなります。ここではNISA口座の意外な承継と相続手続きについてご案内します。
1.NISA口座の意外な承継?
2.売却時に気になる取得価格について
3.NISA口座の相続手続き
1.NISA口座の意外な承継?
亡くなった方がNISA口座を開設して金融商品を購入していた場合、相続人が開設しているNISA口座に移管できると言いたいところですが、移管できません。
NISA口座にある金融商品を引き継ぐ場合、亡くなった方と同じ金融機関にて証券口座(特定口座)を開設して、その証券口座に移管することになります。金融商品を売却するのは証券口座に移した後になります。
2.売却時に気になる取得価格について
NISA口座以外の証券口座の場合、取得価格は亡くなった方が購入した時の取得価格を相続人が引き継ぐことになります。しかしNISA口座の場合、相続人が引き継ぐのは被相続人が亡くなった日の終値になります。
3.NISA口座の相続手続き
通常の証券会社の相続手続きと大きく変わりありませんが、違いとして「非課税口座開設者死亡届出書」をNISA口座を開設している金融機関に提出する必要があります。最近ではネット証券会社も増えていますので、生前にどこの金融機関に金融商品を購入しているかをメモで残したり、相続人に伝えておく必要があります。この金融機関が分からないと相続人は大変な想いをすることになります。
必要書類
・非課税口座開設者死亡届出書
・各金融機関所定の相続届
・亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの戸籍一式
・各相続人の戸籍及び印鑑証明書
・遺産分割協議書
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス
*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
- JR「田町」駅徒歩約7分
- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分