遺産相続手続き業務を扱っている中で、手続き期限のない不動産名義のトラブルを多く見受けられます。払う必要がなかった金銭を払わなければならないことも。
相談者は長男Aさん。10年前父親が亡くなった際の相続人は、長男Aさんと次男の二人だけでした。当時父親の面倒を見てきた関係で二人の間では口頭で「自宅不動産は長男Aさんのものでいいよ」という形で合意していました。しかし不動産の名義変更はしませんでした。
その後十年がたち、自宅不動産の建物の立替の関係で銀行から融資を受ける際に名義変更していなかったことを指摘され、いざ名義変更しようとしたところ、トラブルになりました。
5年前に次男が亡くなり、いざ名義変更しようとしたところ、相続人が次男ではなく、その子供の甥と姪になっていたのです。甥と姪とは疎遠で父が亡くなって以来、会った事がありませんでした。長男Aさんが甥と姪に名義変更の話をしたところ、私たちにも相続分がありますよねと言われ、やむを得ず銀行から甥と姪の相続分にあたる1000万円を借りて甥と姪に支払うことで、名義変更に協力してもらうことが出来ました。
対応策
①10年前父が亡くなった際の名義変更
②父が生前に面倒を見てきた長男に自宅不動産を相続させる旨の遺言書の作成
③父が生前に面倒を見てきた長男に自宅不動産の生前贈与
④生前から甥姪とコミュニケーションをとり、遺産分割について事前に話していること
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