相続ブログ

おはようございます。

今週もまた台風でしたね。交通機関等の乱れで通勤・通学に支障が出ているものと思われます。お出かけの際はご注意下さいね。

 

今日は遺言書の話です。

テレビドラマのよくある場面として、資産家にて顧問弁護士が遺言書の封をあけ、内容を読み上げる。そこで驚きの内容が・・・。

 

CIMG0295

 

遺言書の大きく2種類ありますが、公正証書遺言の場合であれば問題ではありませんが、

 

自筆証書遺言といって、自ら前文・日付・押印してある遺言書の場合は違法になってしまいます。

 

この場合、家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。

 

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

但し、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

自筆証書遺言書は、最近流行の言葉で言えば、封を開けたら「ダメよ~、ダメ、ダメ」ってことになります。

失礼しました

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
スタートライン行政書士事務所

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ