相続ブログ

おはようございます。相続専門行政書士の横倉です。

GWいかがでしたか。今年は長くとられた方もいると思います。

先日こんなことがありました。

相続人の多くは高齢者の方です。特に高齢女性の方に多いのですが、

遺産分割協議書に署名押印する際に必要なものとして

〇実印 〇印鑑証明書 が必要です。

印鑑証明書を取るためには印鑑カードも必要です。

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しかしいざ押印となると、実印がない、印鑑カードがないと言って初めから登録しなおすことがあります。

もともと住んでいたところでない施設に住所を移すと、初めから登録しなおすこともありますが、

本人が役所に行くことができず代理人を使って印鑑登録する場合、本人が役所に行くことができても写真付き身分証明書(マイナンバーカード)がない場合、2回役所に行くことになります。(本人が写真付き身分証明書をもって役所に行けば、1階で印鑑登録できて印鑑証明書を取得できます)

先日代理人をやれる親族がいないという事で私が代理人として手続きを行いました。

たまたま私が行ける距離でしたので良かったですが、行ける距離でなければ親族にお願いするしかありません。

これは現場でよくあることです。本やネットにはないことですね。

事前に確認する必要があります。

 

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