
公正証書遺言は、自分で書く自筆証書遺言より安全性が高く、相続トラブルを防ぐ効果が大きい遺言書です。いざ取り組もうとすると
- 公正証書遺言の最新の作成費用はいくら?(2025年改正最新版)
- 公正証書遺言の必要書類は何か
- 行政書士に依頼すると費用はどれくらいか
といった疑問を持つ方が多いのが現実です。
こちらでは、相続・遺言専門行政書士が、公正証書遺言にかかる公証役場の費用や必要書類、よくある質問、行政書士に依頼した場合の費用やメリットをご紹介していきます。
目次
公正証書遺言とは?メリットは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書で、形式不備による無効リスクがなく、本人の意思を確認した上で作成するので証拠能力が高いという大きなメリットがあります。
公正証書遺言が選ばれる理由
- 公証人が内容をチェックするため無効になりにくい
- 原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がない
- 相続発生後の手続きがスムーズ
公正証書遺言の費用(2025年改正最新版)
公正証書遺言の費用は、遺産額と内容の複雑さによって変動します。2025年に公証役場の費用の改正があり、こちらの公証人手数料令は公証人連合会のHPから転載しています。(引用元:公証人手数料令第9条別表)
| 目的の価額 | 手数料 |
| 50万円以下 | 3000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
上記公証人手数料令以外に、以下が必要となります。
- 基本手数料として13,000円*財産額1億以下の場合
- 紙で書面交付の場合の正本・謄本 用紙1枚当たり300円
- 祭祀主催者の指定13,000円
- 公証人が出張する場合 自宅・病院・施設
寝たきりなどで動けない場合、基本手数料の1.5倍(病床加算)
上記以外の場合、出張日当10,000~20,000円 - 公証役場に証人を手配する場合の証人代 一人当たり10000円程度
事例で分かる公正証書遺言の公証役場の費用
公証役場の費用は、単純な財産額だけでなく、遺言の内容によっても変動します。例えば、同じ1億円の財産であっても、相続人が1人の場合と、2人に各5,000万円ずつ渡す場合では、後者の方が費用が高くなります。
仕組みが複雑で分かりにくいため、ここでは実際の事例を使って、合計費用の計算パターンを分かりやすくご紹介します。
事例① 全ての財産を妻に渡したい
夫が不動産・預金を含めて8000万円の財産を妻に渡す内容の公正証書遺言を作りたい場合
→上記公証人手数料令より、1億円までの所を見て49000円、遺言加算13000円
合計で、62,000円となります。
*証人代と用紙代は含まれておりません。
事例② 妻に自宅、預金を妻と子供達に法定相続分通りに渡したい
夫の財産:自宅不動産3000万円・預金2000万円の財産を、妻に自宅と預金1000万円、長男に預金500万円、長女に預金500万円を渡す内容の公正証書遺言を作りたい場合
→上記公証人手数料令より、妻5000万円(〜5000万円まで)なので33000円、長男500万円(〜500万円まで)なので13000円、長女500万円(〜500万円まで)なので13000円、遺言加算13000円
合計で、72,000円となります。
*証人代と用紙代は含まれておりません。
事例③ 入院中の母が子供たちに揉めないよう財産を渡したい*公証人出張
母の財産:自宅不動産4000万円・預金3000万円の財産を、長女に自宅と預金1500万円、次女に預金1500万円を渡す内容の公正証書遺言を作りたい場合
→上記公証人手数料令より、長女5500万円(~1億円まで)なので49000円、次女1500万円(~3000万円まで)なので26000円、遺言加算13000円で、合計88000円、病床加算で88000円×1.5倍で
合計で、132,000円となります。
*公証人の交通費、証人代と用紙代は含まれておりません。
よくあるご質問
- Q1.財産額は何をもとに計算されますか。
- A.不動産は固定資産税評価額(固定資産税納税通知書や評価照明の記載の固定資産税評価額)、株や投資信託は証券会社発行の取引江北書、預金は通帳の写しや残高は口頭で行います。
- Q2.財産は亡くなった時に変わっている可能性がありますが、費用は変わりますか?
- A.あくまで公正証書遺言作成時の財産額をもとに、公証役場費用を算出しております。
- Q3.公証人が出張する場合のルールはありますか?
- A.はい、ございます。公正証書遺言を作成する方が公証役場に行く場合は全国どこの公証役場を利用しても問題ありませんが、公証人が自宅・病院・施設に出張する場合、出張する場所の同じ都道府県の公証役場を利用しなければなりません。例えば、自宅が東京都内の場合は東京都内の公証役場を利用、入院中の病院が神奈川県の場合は神奈川県内の公証役場を利用することになります。
- Q4.証人は家族でも大丈夫ですか?
- A.家族は利害関係人となる可能性があるため、証人になることはなれません。公証役場に依頼すれば利害関係にならない第三者を用意してもらったり、弊所(スタートライン)に依頼すれば、担当の行政書士と職員が証人として立会いさせて頂きます。
- Q5.公証役場の費用はいつ支払いますか?支払は現金だけですか?
- A.公証役場の費用は、公証役場に行って公正証書遺言を作成する日に支払います。支払は現金若しくはクレジットカードでの支払いが可能です。ただし証人を公証役場で用意した場合は、証人に現金で当日にお支配することになります。
公正証書遺言の作成に必要な書類(2025年最新版)
公正証書遺言の作成にあたり、公証役場に提出が必要な書類をご案内します。なお2025年の法改正により、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付きの身分証明書があると、実印や認印の押印が不要となりました。
〇本人に関する書類
- 遺言者本人の写真付き身分証明書(マイナンバーカードもしくは運転免許証など)
→写真付き身分証明書がない場合は、実印と印鑑証明書1通でも可能 - 遺言者本人の戸籍謄本1通
〇財産に関する書類
- 不動産登記事項証明書(法務局で取得)
- 固定資産評価証明書若しくは固定資産税納税通知書
- 預貯金の通帳コピー
- 有価証券の残高証明書 など
〇相続人・受遺者に関する書類
- 戸籍謄本1通(相続関係を証明するもの)
*遺言者本人の戸籍謄本に記載されて重複する場合は1通のみ - 相続人以外の人が受け取る場合(受遺者)の住民票1通(マイナンバーの記載がないもの)
公正証書遺言作成を行政書士(スタートライン)に依頼した場合の
メリットと費用
公証役場に自分で予約を取り、内容を相談、調整したり、必要書類をそろえるのは負担が重く、多くの方は専門家に相談しながら、公正証書遺言作成を進めていきます。ここでは、行政書士(スタートライン)に依頼するメリットや費用についてご案内します。
〇行政書士(スタートライン)に依頼するメリット
公証人と行政書士の専門家がダブルで法的に有効、かつ、遺言者本人のための遺言を作成
相続人に明かさずに、公正証書遺言作成を実行(相続人の戸籍取得代行)
→公正証書遺言の作成にあたり、公証役場に遺言で財産を渡す相続人の戸籍謄本が必要となりますが、相続人に公正証書遺言作成のことを伝えたくないときに、行政書士が相続人に分からず、代わりに戸籍謄本を取得します。
公証役場との事前調整を代行
→自分でやろうとすると、何度も公証役場に行ったり、連絡したりして負担がかかりますが、行政書士(スタートライン)に依頼すれば、遺言書原案を確認、必要書類を用意してもらえれば、あとは公正証書遺言作成日に公証役場にお越し頂き、サインすれば公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言に必要な証人2名を確保
→利害関係のない証人2名が立ち会う必要がありますが、担当の行政書士と職員1名が証人として立会いします。
完成までの期間を短縮
→必要書類の代行取得や文案作成や提案等により、公正証書遺言完成までの期間が自分で行うより大幅に短縮することが可能。
〇行政書士(スタートライン)の費用
行政書士(スタートライン)では、年間30件以上の公正証書遺言作成に携わり、実務経験も豊富で、東京都内で作成する場合、指定の公証役場で行うことで、完成までの迅速に進めることができ、自分で直接行うより、大幅に短縮することができます。
公正証書遺言作成サポート 13万円(税込14.3万円)
*証人代2名分込み
お客様の声
お客様インタビュー動画です。
▼お客様インタビュー動画です。
最終更新:2026年8月10日

執筆・運営者:
行政書士法人スタートライン 代表 横倉 肇(よこくら はじめ)
日本行政書士会連合会 第13090924号
宅地建物取引士 登録番号(神奈川)第078270号
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