相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは「遺産分割前の預金引き出し」

預金の解約は相続人全員の同意による遺産分割がない限り、預金を解約することはできません。

但し2019年施行で、遺産分割前の預金引き出しができる制度が開設されました。

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家庭裁判所でも払い戻しができる制度もありますが、これは家庭裁判所に調停等が申し立てれている場合の話で、

一般的には各金融機関に

必要書類:被相続人の出生~死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人で預金払い戻しする方の印鑑証明書と実印、入金先の通帳・口座

*基本書類であとは各金融機関によります。

払戻ができる額は、1金融機関当たり上限が150万円

相続開始時の預金額 × 1/3 × 申請する相続人の法定相続分

ex.預金残高600万円 × 1/3   ×法定相続分が1/2=100万円 となります。

こちらは行政書士に代理権を与えれば金融機関に行かなくても預金の引き出しが可能です。

相続人間でトラブルが予見される場合は慎重にやった方がいいですね。

 

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