相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは、「遺産分割協議書を作って相続完了ではない」

先日今年ご縁がある経堂に行きました。

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ここまで訪問したことがない駅ですが、一年で数件続くと縁を感じます。

相続は相続人の同士の遺産分割協議書を作成して、相続手続きをすれば完了ではないケースもあります。

内容は言えませんが、相続トラブルが後から発生しないよう、口頭ではなく、きちんと書面にて取り交わします。

これはネットや本にはありません、他の司法書士や行政書士がここまでやっているかどうか分かりませんが、

スタートラインでは相続人様のためにオリジナルで作成して取り交わします。

今回も無事お互いの署名押印が終わり、ひとまず安心。

これも相続業務で大事なことの一つだと思います。

 

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