おはようございます。
行政書士法人スタートラインの行政書士の横倉です。
相続手続きを行う専門家において、相続人の送金に使用する預かり口座の活用は
大変重要な意味を持ちます。
特にゆうちょ銀行にて預かり口座を使用しないで、直接、相続人分配することはできず、
代表相続人の口座しか入金できず、代表相続人が自分で各相続人に送金する必要が出てきます。
これは大変大きな負担で、立替費用等がある場合、計算して配分書を作成して分配することは
初めての相続を行う方に難しく、相続人間が疎遠であったり、関係がよくない場合は余計な負担となります。
スタートラインでは、皆様から委任状を頂ければ、こちらの預かり口座を相続ごとに開設し、
被相続人の預金をこちらの口座に集約して、
配分書を作成して、相続人に送金したり、相続税の納付が必要な場合は代わりに納付も行います。
残念ながらこちらのゆうちょ銀行で口座を作ることができる専門家がいないようで、
私が知る限り弊所のみかもしれません。(活用している事務所があればごめんなさい)
こちらの口座についてはゆうちょ銀行の本部も確認済みですので安心してください。
自分では難しく、第三者に相続手続きを依頼・相談したい場合、
スタートラインの相続手続き代行サポートはこちらをご覧ください。
https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price/acting/
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