相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

初夏ですね、汗っかきの私には早くクールヴィズに入ってほしいです。

 

今日のテーマは、「生命保険の非課税枠の誤解」について

先日遺言書のご相談で伺った際に、

相続対策の話になりました。

子供が3人なので、生命保険の非課税枠は1500万円

相続人の数×500万円に当てはめるとそうですね。

*そもそも生命保険の非課税枠とは、相続人の数×500万円に応じて相続税が非課税になる枠のことを言います。

例えば現金1億円がある中で、相続人3人なのでそのうち1500万円を生命保険金に変えたことで

相続税の対象が1億円→8500万円になるものです。

 

今回のお客様がすでに非課税枠いっぱいに適用されているのでこれ以上というところでしたが、

問題は受取人です。子供3人なので一人当たり500万にしなければと思っていたみたいです。

子供3人が仲が良ければ問題ありませんが、相続財産を受け取る額に大きな差があったり、

関係が悪いとなると、受取人を変更することを検討したほうがいいとなります。

受取人は自由なのです。極端な話、1500万円を長男にしても問題ありません。

そうしたちょっとした思い込みが後で後悔することがないよう、私たちがアドバイスしてお力になれればと思います。

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