不動産の共有の弊害
おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
不動産の免許を持つ不動産強い行政書士です。
さて今回は、不動産の共有問題
不動産の共有とは、一つの不動産を複数で所有する状態のことを言います。
イメージはこんな感じです。
まだ慣れませんがAIで作ってみました笑
一見平等に分配できて良かったと思いがちですが、
今回お会いしたお客様はデメリットに直面していました。
共有状態の不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要です。
今回父・母・長男の共有でしたが、このうち二人が認知症で判断能力がありません。
しかし売却しないと施設に入っている父母の施設費用を捻出できません。
やむを得ず、成年後見制度を利用して、法定後見人を立てての売却となります。
法定後見人は家庭裁判所が選任しますので、家族がなれる可能性もありますが多くは職業後見人と言われる弁護士や司法書士です。
こちらで推薦という形で後見人候補を紹介することに。
もっと早くやっていれば・・・。
しかしながら今回はこうした事態を回避することは難しかったと思います。
親が亡くなった時の子供達で共有状態にすることは慎重に考えたほうがいいです。
でもどうしていいか分からないときは、ご相談に対応します。
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