相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

私は不動産業界出身の行政書士で、現在も不動産免許を持ち、不動産売買を行っております。

 

今日のテーマは、「私道」
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不動産売買でも、相続財産調査でも神経を使うところで、対象財産から私道が漏れたときには大変です。

なぜ大変か?

相続財産調査の場合、初めての面談の際に固定資産税の納税通知書を持ってきてもらいます。

しかしながら、ここには私道は記載されております。

課税されていないからです。他にも価値が著しく低い場合も掲載されていません。

不動産を知らない士業の方の場合、これで勘違いすることもあります。

 

ではどうやって調べるか。

経験値を積んでいくと、初期調査の段階で、公図を取得すると、私道がありそうかどうか感覚的に分かります。

*時々、対象不動産とは全く別の所にあるのは難しい

有りそうなところをネットで謄本を取得して確認しておきますが、

確実に調査をする場合、権利証に私道部分が記載されていますので権利証を確認します。

さらに、役所で名寄帳を取得します。

当該自治体エリアにある亡くなった方名義の不動産を一覧で出してくれます。

*東京都は難しいようです。

私道の漏れがないよう、いくつかの視点を持って確認する必要があります。

 

初めての方は当然分からないと思いますので、お気軽にご相談ください。

 

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