おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
先日事実婚の方の公正証書遺言作成サポートを行いました。
相続において事実婚(内縁関係)のパートナーの相続はありません。
事実婚(内縁関係)のパートナーの方の社会保障はスタートしていますが、相続においては現相続権はないというのが現状です。
事実婚(内縁関係)といっても、ただパートナーの方に公正証書遺言で渡せばよいわけではなく。
それぞれの事情を踏まえて、どうすればよいか考える必要があります。
例えば、それぞれにお子さんがいる場合です。
お子さんがいない、独身の方であれば遺言書で事実婚(内縁関係)のパートナーに渡す形をしていれば、遺言書通りに進められますが、
お子さんがいる場合、遺留分、先に相手が亡くなった場合を含めて考えます。
お子さんが未成年や成人を超えているとか、お子さんとのかかわりも遺言書に大きく影響します。
今回はそうしたことを踏まえて、公正証書遺言、
事実婚(内縁関係)のルールを決めるための準婚姻契約公正証書
任意後見契約公正証書をそれぞれ作成しました。
事実婚(内縁関係)の方が後悔がないよう、今からでも遅くないサポートを心がけていきたいと思います。
公正証書遺言作成はこちらのページ
https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price/will/notarialdeed-01/
二人でそれぞれ作成の場合はこちらのページ
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