相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

先日事実婚の方の公正証書遺言作成サポートを行いました。

相続において事実婚(内縁関係)のパートナーの相続はありません。

事実婚(内縁関係)のパートナーの方の社会保障はスタートしていますが、相続においては現相続権はないというのが現状です。

 

事実婚(内縁関係)といっても、ただパートナーの方に公正証書遺言で渡せばよいわけではなく。

それぞれの事情を踏まえて、どうすればよいか考える必要があります。

例えば、それぞれにお子さんがいる場合です。

お子さんがいない、独身の方であれば遺言書で事実婚(内縁関係)のパートナーに渡す形をしていれば、遺言書通りに進められますが、

お子さんがいる場合、遺留分、先に相手が亡くなった場合を含めて考えます。

お子さんが未成年や成人を超えているとか、お子さんとのかかわりも遺言書に大きく影響します。

 

今回はそうしたことを踏まえて、公正証書遺言、

事実婚(内縁関係)のルールを決めるための準婚姻契約公正証書

任意後見契約公正証書をそれぞれ作成しました。

事実婚

 

 

 

 

 

 

 

 

事実婚(内縁関係)の方が後悔がないよう、今からでも遅くないサポートを心がけていきたいと思います。

公正証書遺言作成はこちらのページ

https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price/will/notarialdeed-01/

二人でそれぞれ作成の場合はこちらのページ

ご夫婦円満遺言書作成サポート

 

 

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