相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

6月も残り少なくなりましたね。あっという間です。

 

今月は金融機関からのご紹介が多く、感謝です。

ただし難しい相続ばかりです。

おひとりさま、独身の相続も、子供がいない夫婦も共通しているの子供がいないことです。

相続において子供がいないことで、相続人が兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子どもである甥姪まで広がります。

*親は既に亡くなっています。

相続人が広がってしまうことで、人間関係は関係ありませんので、交流がある方もいれば、無い方も、中には仲が悪いケースも

法律は関係性は配慮はありませんので、決められた相続人と連絡を取って協力してもらわないといけません。

回避できるのは遺言書のみ。

お会いしたお客様も遺言書がここまで大事と思っていませんでした、と。

財産の多い少ないは残ながら関係ありません。

困っている方の為、サポートします。

打ち合わせ後に見た空

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解決すれば、この空のように晴れやかになってもらえるよう、頑張ります。

 

 

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