相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

先日ある方との相談の中で、親の銀行預金から亡くなる前後に引き出ししたらどうなるの?と質問がありました。

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まず基本的にはやってはいけません!

周りからすると、

〇亡くなった瞬間に口座が凍結されるから今のうちに・・・

→亡くなった瞬間に口座が凍結されるのではなく、金融機関に亡くなったことを言った瞬間に凍結されます。

〇相続税かかるかもしれないから

→相続税の税務調査は亡くなった日だけではなく、過去の履歴を見ます。不自然な引き出しは相続税において後で課税される可能性がありますので、ご注意ください。もし仮に亡くなる前に引き出した場合は手許現金として処理します。亡くなった後に引き出ししたい場合は、相続人全員が了承の上、行ってください。

〇少しでも上げたくない相続人がいるから

→これが最もダメな理由。勝手に引き出したとして後々トラブルになります。相続人は手元に通帳が無くても、必要な書類を用意すれば、通帳の履歴を入手することが可能です。しかも単独でできます。

 

最終的には、相続人間の関係性が大切です。良好であれば、全員に共有した上で引き出ししてもいいですし、一方で相続人の一人でも関係性が良好でない方や関係性がない方がいるようでしたら、引き出しはするべきではありません。

折角真面目にやっているのに、違うように見られてしまうのはもったいない話ですから。

 

 

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