おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
今日のテーマは、公正証書遺言を行政書士(スタートライン)に依頼した場合のメリットとは
公正証書遺言を作成する場合、①専門家を通して公正証書遺言を作成するケース②自分で公証役場に行って公正証書遺言を作成するケースの2通りあります。
今回は公正証書遺言を行政書士(スタートライン)に依頼した場合のメリットについて詳しく紹介します。
①公証人と行政書士の専門家がダブルで法的に有効、かつ、遺言者本人のための遺言を作成
②遺言作成を伝えなくない相続人の戸籍を代行して取得
→公正証書遺言の作成にあたり、公証役場に遺言で財産を渡す相続人の戸籍謄本が必要となりますが、相続人に公正証書遺言作成のことを伝えたくないときに、行政書士が相続人に分からず、代わりに戸籍謄本を取得します。
③公証役場との事前調整を代行
→自分でやろうとすると、何度も公証役場に行ったり、連絡したりして負担がかかりますが、行政書士(スタートライン)に依頼すれば、遺言書原案を確認、必要書類を用意してもらえれば、あとは公正証書遺言作成日に公証役場にお越し頂き、サインすれば公正証書遺言が完成します。
④公正証書遺言に必要な証人2名を確保
→利害関係のない証人2名が立ち会う必要がありますが、担当の行政書士と職員1名が証人として立会いします。
⑤完成までの期間を短縮
→必要書類の代行取得や文案作成や提案等により、公正証書遺言完成までの期間が自分で行うより大幅に短縮することが可能。
箇条書きにしてみましたが、特に現場では②は知らないだけに依頼者から喜ばれることが多く、
⑤は表上、分からないと思いますが、実は完成までの期間に大きく差が出ます。
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