相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは、子供がいない夫婦の遺言、予備的遺言をやっていないと・・・

子供がいない夫婦の相続は、すでに両親が他界している場合、

配偶者以外に、亡くなった方の兄弟、甥姪も相続人になります。

この兄弟や甥姪が相続人になることで相続トラブルになることもあります。

従って、生前に夫婦がそれぞれで遺言書を作成しておく事をお勧めしています。

これは相続人が兄弟、甥姪の場合、兄弟や甥姪に遺留分(最低限貰える権利)を主張することができないため、

遺言書が有効であれば、遺言書の通りに財産を移すことが可能となります。

 

子供がいない夫婦の場合、遺言書に自分が亡くなったら、配偶者(夫→妻・妻→夫)に相続させる旨の遺言書を作ることが基本となりますが、

ここで終わってしまうと、初めに夫が亡くなった場合、財産を遺言書の通り妻に渡すことができますが、

同じタイミングで妻が作った遺言書には、自分が亡くなった場合の財産を夫に渡す旨の遺言書は無効となります。

この時に改めて作り直すことができればよいのですが、認知症で作ることができない場合、

妻が亡くなったら、妻の兄弟や甥姪全員に相続する権利が発生することになります。

オススメとしては

夫婦で遺言書を作る際に、予備的遺言として配偶者がすでに亡くなった場合の財産の承継先を決めることができるのです。

夫婦が亡くなったら、予備的遺言として、いつも身近にいる妻の姪に渡す、生まれたところに寄付したいなど

予備的遺言を設けることで、一方が亡くなっても改めて作る必要もなく、遺言書が有効なまま効力が発生することになります。

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先日同じケースでしたが、予備的遺言がなく、夫が亡くなった時は妻が認知症で遺言書を新たに作ることができませんでした。

結果、妻が亡くなり、疎遠だった妻の甥姪が相続することになりました。

もしこうしたいという希望があれば、予備的遺言を検討してください。

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