相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

弊所は不動産業の免許を持ち、相続した不動産の売買も行っております。

 

先日売買契約した案件。

お母様が亡くなり、相続したお子さんが名義人となり、弊所にて買い手を見つけ、不動産売買契約を行いました。

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後は不動産引き渡し・残金受領迄の話ですが、

今回は空き家特例を活用して譲渡所得税を控除します。

空き家特例とは・・・相続した空き家やその敷地を一定の条件で売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる税制優遇措置

空き家特例を活用には、いくつか条件がありますが、

その中で以前は不動産の名義人である売主が建物を解体する必要がありました。

近年の改正で、買主が空き家を解体して、閉鎖謄本を添付すれば空き家特例を活用できるようになりました。

今回初めて買主が解体するケースで空き家特例を活用しますが、

さすがすべてを理解しているわけではないので、専門の税理士をお客様に先日お引き合わせして、ご案内して頂きました。

この説明を聞いてお客様も安心されたようで良かったです。

相続の窓口、ワンストップ対応とうたっている以上、こうした専門家をお引き合わせすることもとても大切。

税理士曰はく、空き家特例は役所ごとにローカルルールがあるようです。

 

弊所の不動産売却サポートはこちら

https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price/inheritance/

 

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代表者:横倉肇

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