おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
先日数年前に作成した遺言者が亡くなられ、
遺言執行者として金融機関にて手続きを行いました。
こちらの金融機関では
相続税申告がある関係で
・残高証明書
・過去3年分の取引推移
・遺言執行者としての預かり口座開設
・相続手続き
一回で全ての手続きを行いました。
一回で全てできるのは遺言執行者であるからで
通常の遺産分割でははじめに残高証明書と取引推移
遺産分割が成立して
預り口座開設と相続手続きとなります。
遺言執行業務はこれだけではありませんが、
最後まで頑張ります。